イジメは犯罪ですか?
皆さん、明けましておめでとうございます。
継月です。
皆さんの昨年はどうでしたでしょうか?
僕は、学びと気付きの一年でしたね。
本当に自分のまだ至らない所の数々に気づかされた…、そんな一年です。
昨年応援して下さった方々、
支えて下さった方々、
本当にありがとうございました。
今年も、そして今後ともこの継月を宜しく
お願いいたします。
さてそんなわけで新年の挨拶もそこそこに
早速やっていきますが、
『久々の更新で、しかも新年一発目からなんてタイトルなんだ』
とそう思う方もいるでしょう。
ですがもう3ヶ月も後には入園や入学、
そして就職活動で見事に内定を勝ち取った
新卒の方が入社する等々、
その人その人にはよりますが様々な方が
新環境という新たなステージへの扉を開き、
その中へと意気揚々と入っていく時期、
イジメ(虐め)という多勢に無勢で一個人を蔑ろにし、最悪の場合は死に至らしめるという冷酷無情で悪逆無道で下劣な行為は、
そんな新環境を取り巻く不安要素の一つと言えるでしょう。
実際僕自身、学生時代がそうでした。
結論、イジメは犯罪です。
これは、イジメの光景でよく見られる行為
その一つ一つを細かく振り分けていけば分かるのですが、
・他人の所有物を盗めば窃盗
・その時に暴行が加われば強盗
・殴る、蹴るの暴行を加えたり物を投げれば
暴行
・それにより怪我をさせれば傷害
・相手を馬鹿にする発言をすれば侮辱罪
・金銭を要求(所謂カツアゲを)すれば恐喝
・相手に行う義務のない事を無理矢理させたら
強要罪
・噂話等で一個人を辱しめたら名誉毀損
・相手の所有物を隠す、壊す、落書きをすれば
器物損壊
と、このように万引きという行為をした場合
万引きと言う罪はなくその時の状況により
窃盗罪や強盗罪として処理されるのと同様に、
イジメという行為もイジメなんて犯罪項目はなく、それぞれ適応した様々な罪が適用されます
そしてイジメはその一つ一つが犯罪行為なので
直接的には危害を加えなくとも加害に加担したと見なされた場合、
その人達全員に漏れなく共同正犯が適用されます。
ここで
「なんで物を投げるのも暴行なの?」
「物を隠すのと物に落書きするのも器物損壊なのはなんで?」
と疑問に思った方がいると思いますので
そこについて説明すると、
まず物を投げる行為が暴行罪になる理由、
これは法律の中の刑法というルール処理の関係上
「相手に対する不法な有形力の行使」=「暴行」
として扱われるからです。
もっと分かりやすく説明すると、
正当な理由もなく相手をぶん殴ったり、
蹴っ飛ばしたり、
相手に物をぶん投げたりするのは
総じてダメだってことです。
勿論、球技や格闘技等その行為が許されている場面は例外です。
暴行罪は「正当な理由もなく故意に
『相手に対して殴る、蹴る、ブツを投げるという行為をした』時点で成立」するので、
相手に当たったか否かは関係ありません。
拳や足を振りかざした、ブツを投げた等の
事象が発生した時点でアウトです。
次に相手の所有物を隠す、相手の所有物に落書きする行為も器物損壊罪になる理由。
これは法律上の「損壊」というのは
「ブツの所有者がそのブツを本来の使い道と
して使えないようにする行為を指す」
からです
分かりやすく例を挙げると、
AさんがBさんの上履きやノートを隠した
またはBさんのノートに落書きした
この場合、Aさんは上履きやノートを壊した訳では無いのですが、
Bさんが上履きを上履きとして、
ノートをノートとして、
そのブツ本来の使い道で使えなくなるという
状態に陥るので、
法律上そのブツを壊したに等しい価値判断と
され、Aさんには器物損壊罪が適用される、
というわけです。
またアニメやドラマでよく見られる学校の机への落書きも同様に器物損壊になります。
だって、落書きの酷い机なんて学校側も使いたくないじゃないですか。
そういった場合も「机を机本来の使い道として使えなくなるようにした」として器物損壊罪が成立するわけです。
とはいえ器物損壊罪は親告罪と言って、
被害者側からの訴えがあって初めて成立するので、器物損壊の罪に問われる可能性があるとだけ伝えておきます。
僕はアトム法律事務所の動画を見てから法律について学んでいますので、まだまだ勉強不足で
解釈違いや間違っている所もあるとは思いますが、まぁおおよそこんなところです。
じゃあ何故こういった行為が表沙汰になりにくいのかについて、
そこには主に2つの理由があると僕は思っています。
一つは仮にこういった事実があっても
学校側や加害者側がその事実を揉み消そうとするから。
学校側も加害者側も突き詰めれば1人の人間ですので、メンツだとか周りの評判とかは当然
気にする訳で、
何とかして事なかれにしようとするわけです。
学校で自殺した子がそこに至るまでのイジメの事実の記録が後から出てきたり、
イジメの事実があったにも関わらず学校側が
「調査の結果イジメの事実はない」というのは
そういう理由です。
これに関しての解決法は事実に結び付く物的証拠を被害者側が揃えて向こうに言い逃れ出来ないようにするしかないですね。
2つ目はこれを行ったのが小学生の場合、
もっと言えば加害者が14歳未満の場合です
法律上「14歳未満は一律して刑事責任能力に欠けるとされている」
ので加害者側は処罰されないんですよね。
とはいえ犯罪行為が行われたという
事象そのものが無くなる訳ではないので、
起訴されれば少年法という法律に基づいて
きちんと少年事件として処理されますし、
触法少年として少年院にぶちこまれ世間からの目が悪くなるので注意しましょう。
因みに14~19歳は犯罪少年として同様に
少年院にぶちこまれますし、
20歳からは普通に逮捕されて牢屋にぶちこまれます。
因みにこれらの犯罪行為を教唆して
共同正犯になった連中も同様の処置を受けます。
いかがだったでしょうか
冒頭でも話した通り、イジメなんて罪状は
ありません。
イジメは様々な犯罪行為の総称と言えます。
イジメは被害者の心に、それこそ一生癒える
ことのない深い傷を負わせます。
実際、僕自身が幾度と無く被害を被っていますし、その時の僕はまだ何とか耐え切り抜けられましたが全員が全員そうとは限りません。
実際に耐えきれずに命を落としている人がいるのが現状であり、隠しようの無い事実です。
ですからこれ以上消える必要の無い命が
失われない為にも、
また単純にイジメの被害者が増えない為にも、
イジメなどと言う軽い言葉などで済ませず、
仮に小学生がやったとしても、
「子供のやったことだから」等と言って
終わらせるのではなく、
きちんとその一つ一つが法に触れる犯罪行為である事を加害者側や周囲に自覚、認知させ、
加害者側には相応の罰則が課せられる必要があるんです。
「虐められる側にも問題がある」なんて言葉で有耶無耶にするなんて論外です。
それでは次の投稿でお会いしましょう。
ご一読ありがとうございました。
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