第9話 障害者認定されれば、補助や優遇措置などの支援が受けられる
精神障害者と認定されれば、国や都道府県・市町村から補助や優遇措置を受けることができる。詳細は厚生労働省のホームページなどで確認することが可能だ。
等級にもよるが、
a.所得税、住民税、都道府県民税、市町村民税、相続税、贈与税、自動車税など
b.高額療養費制度
c.自立支援医療(精神通院)制度
d.保険料納付猶予制度
e.保険料免除制度
f.簡保入院給付金
g.医療費控除
h.生活保護
などがある。
この制度は、あまり知られていない。また、各都道府県・市町村などでも施策に違いがある。また、精神障害者となると、一般の身体障害者と異なり、管轄が市町村から都道府県や国になる項目もある。非常に複雑だ。
私も詳細まで把握していないが、とりあえず、かかりつけの医療機関(主治医)か、各市町村の保健センターや障害福祉課に相談すると良いだろう。
え?自分が障害者?しかも精神病の?とショックを受けてしまう方もいるかもしれないが、本当に困ったときは、諸々の手続きはかなり煩雑であるが、可能な限りのいろいろな制度を活用するしかない。生きていく上ではお金は無くてはならないし、受けられる支援を断る理由はない。お金の不安は、精神的に余計負担になる。
精神障害者制度を受けるか受けないかは個人の自由であるが、どうしようもならない時は、「保険」という意味でも、このような制度があることを多くの人に知ってほしい。
このような制度は、こちらが主体となって調べるしかない。国や自治体だって、余計なお金は払いたくないのが事実だろう。向こうから教えてくれることは、無い。
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