第39話 「被告尋問 壱」~被告と被告代理人~

〇被告代理人「では被告代理人の野田から質問いたします。えー乙2号証を示します。」


〇被告代理人「乙2号証陳述書1ですね これは貴方が話したことを私が聞き取って書面化し、間違いがないと言う意味で、署名押印した事に間違いないですか。」


〇被告「はい 間違いありません。」


〇被告代理人「では乙6号証、示します」


〇被告「はい。」


〇被告代理人「この陳述書にも彼方が話した内容を、私が聞き取って書面化して間違いがないと言う意味で署名押印した物で間違いないですか。 」


〇被告「はい間違いありません。」


〇被告代理人「あなたは、えー平成 30 年10月6日 午前11時頃、ご友人のアパートである 、熊本市東区戸島西1丁目19番14号のセピアコートBというアパートに居ましたか。」


被告「はい いました。」


〇被告代理人「貴方は何故そのご友人のアパートに居たのですか。」


〇被告「えーその日はあーあのーその友人が夜勤と言う事もあって、えーああ、宿直、そして夜勤と言う連続して台風が来るのを留守番をしとってほしいとの事でした」


〇被告代理人「はい」


〇被告「すみません(聞き不可)」


〇被告代理人「乙6号証 あ 乙7号証ですね、写真撮影報告書を示します、の3ページ目を示します、写真1を示します。彼方がいたアパートはこの写真1の左側のアパートの一階で間違いないでしょうか。」


〇被告 「はい間違いありません。」


〇被告代理人「えー午前11時頃ですね、風が強くなって彼方はは外の様子が気になってカーテンを開けて(聞き不可)見たと言う事ですね。」


〇被告「はい」


〇被告代理人「彼方が部屋の中から外をみると何が見えましたか。」


〇被告「見知らぬ男性が、あ草を投げ入れている所を見ました。」


〇被告代理人「その見知らぬ男性というのが原告と言う事ですね。」


〇被告「はい。」


〇被告代理人「彼方が窓ガラスを開けて右側に原告が居たと言う事ですね。」


〇被告「はい その通りです。」


〇被告代理人「はい、ご友人のアパートの敷地に原告が草を投げ入れているのを見て、彼方は原告に何と言いましたか。」


〇「おい なんばしよっとか。 という感じで言いました。」


〇被告代理人「はい、乙7号証を示します。 の、えー乙7号証 6ページ目撮影説明方図2を示します。貴方が原告に話し立った位置を指してください。」


〇被告「4番ですね。」


被告代理人「4番 あの(聞き取り不可)丸4と書いてあった所ですね。その時に原告が居た位置を示してください。」


〇被告「フェンスと(聞き取り不可) 間です。」


〇被告代理人「あの中央にある黒いフェンスと車止めの間くらい フェンスより手前側に居たと言う事 ですか。 もう一度指してください。」


〇被告「ここにいました。」


〇被告代理人「彼方が原告に対してまあなんしょっとかと言った後に原告は彼方に対して何か言っていましたか。」


〇被告「なにか。あのボソボソとは言っていました あのこういった手振りで よくは聞き取れませんでした はい」


〇被告代理人「次に あなたはフェンスを乗り越えて原告がいる方に行きましたか。」


〇被告「はい行きました。」


〇被告代理人「なぜフェンスを乗り越えたのですか。」


〇被告「声が聴きとれなかったのと、ちょっと建設的な話しをしたいと思って行きました はい。」


被告代理人「フェンスを乗り越えた後、原告に彼方は何と言いましたか。」


〇「ここはあの大東建託の所有しているのだから、まず大東建託にいうのがスジではないかと言う事を言いました。」


〇被告代理人「それに対して原告は彼方に対して何か言っていましたか。」


〇被告「それに対しても、何かなんか反応していましたが、よく覚えてません はい。」


〇被告代理人「えーその後えー彼方はどの様な行動を取りましたか。」


〇被告「あーちょっちょ追加しますけど。」


〇被告代理人「はい。」


〇被告「はい えーまーそれから玄関から来ればいいじゃないかと言って。」


〇被告代理人「それは彼方が原告に言った台詞ですね。それは。」


〇被告「はい はいはいそうです はい。」


〇被告代理人「その後、彼方はどの様な行動をとりましたか。」


〇被告「 って一回あの中 あのー部屋の中に入って。」


〇被告代理人「アパートに一旦戻ったんですね。」


〇被告「はい。そしてあのー携帯電話をとって証拠を取りはじめました。」


〇被告代理人「えー乙7号証を示します。 えー乙7号証のえー7ページ目、写真4を示します」 〇被告「はい。」


〇被告代理人「その時撮った写真がコレ写真4で間違いないですね。」


〇被告「はい。」


〇被告代理人「同じく8ページを示します 8ページ写真5を示します。その時撮った写真がこの写真と言う事ですね。」


〇被告「はい 間違いありません。はい。」


〇被告代理人「彼方が携帯で草 ツルを撮っている時に原告はあなたに対して何か言ってきましたか。」


〇被告「よくおぼえていません はい」


〇被告代理人「では携帯電話で写真を取り終わった後原告は何処に居ましたか。」


〇被告「いや セピアコートの陰に隠れていました。」


〇被告代理人「隠れてどういう仕草をしていましたか。」


〇被告「あー手を伸ばしてあのー携帯電話を貸してくれるような(聞き取り不可)」


〇被告代理人「じゃあ、そこの場で携帯電話を貸してくれと言ったんですね。」


〇被告「はい。 はい はい そこで。」


(声 重複 聞き取り不可)


〇被告代理人「それであなたは携帯を貸しましたか。」


〇被告「いや貸しませんでした。」


〇被告代理人「なせ貸さなかったんですか。」


〇被告「もうあのー証拠 もちろんそういう携帯を貸すとか私の中に常識としてなかったので、


まー証拠だから出されても(聞き取り不可)」


〇被告代理人「証拠と言うのはツルを撮った写真の。」


〇被告「そうですね はい(聞き取り不可)」


〇被告代理人「その後原告は立ち去りましたか。」


〇被告「えーと、はい、あのー立ち去って、ちょっと見失いました はい 本当にあのー困りましたね、 はい。」


〇被告代理人「原告が立ち去った後、貴方はどういう行動をとりましたか。」


〇被告「えー近くにいました、あのー(聞き取り不可)の近くに。はい。」


〇被告代理人「乙七号証を示します。」


〇被告代理人「一度立ち去ったと言う事ですね。」


〇被告「立ち去った見失ったものまた発見をされをされて 発見しました。」


〇被告代理人「乙七号証2ページ目を示します はい」


〇被告「その時に原告が居た場所を指してください。」


〇被告「このエミナールこの北側ですね 北側のエミナールの角から、こちらを見ていました。」  〇被告「はい。」


〇被告代理人「では、えー北側のエミナールというアパートの右上の角ですね。」


〇被告「はい。」


〇被告代理人「 の付近に居たと言う事ですね。」


〇被告「はい」


〇被告代理人「彼方はその後原告を追いかけましたか。」


〇被告「いや、追いかけませんでした。」


〇被告代理人「そのあとどのような行動をとりましたか。」


〇被告「わたしはあのー部屋に入って色々どうしようか考えていました。」


〇被告代理人「一度部屋に戻った訳ですね。」


〇被告代理人「考えた結果どういう行動をしましたか」


〇被告「まーいずれ帰ってくるんではないかと、この辺の住民だろうからと思って はい 近くにいました」


〇被告代理人「近くと言うのはセピアコートB付近にいたということですね。」


〇被告「そうですね はい はい。」


〇被告代理人「その後また原告を発見することを出来ましたか。」


〇被告「はいできました はい。」


〇被告代理人「もう一度乙七号証 えー2ページ目を示します。」


〇被告代理人「写真撮影法1 その時に原告が居た場所を指してください。」


〇被告「ドリームハイツの角にですね 白い車が止まっている所。」


〇被告代理人「南側のえーセピアコートBから見て、南側のドリームハイツの右上の角に、そこに居たわけですね。」


〇被告「はい」


〇被告代理人「そこに原告が居るのを発見した後に彼方は原告の方に近づいていきましたか。」


〇被告「はい 近付いていきました。」


〇被告代理人「近付いて行って何か言いましたか。」


〇被告「えーと いやよく覚えていません はい はい。」


〇被告代理人「原告は逆に彼方に対して何か言っていましたか。」


〇被告「んーなんか、あのー、携帯電話を貸してほしいような ニュアンスの手振りはしていましたね。」


〇被告代理人「そこでもう一度携帯電話を貸してほしいと2回目言われた訳ですよね。」


〇被告「はい 言われたか (聞き取り不可) 壁から手を伸ばして こう はい 身は隠して ね。」


〇被告代理人「手を出す様な感じですね」


〇被告「はい。」


〇被告代理人「携帯電話を貸しましたか。」


〇被告「いや貸しません はい。」


〇被告代理人「はい その後ドリームハイツの陰に居た原告は何処かに立ち去りましたか。」


〇被告「はい 立ち去りました。」


〇被告代理人「立ち去る姿をみましたか。」


〇被告「はい 後ろ姿をみました はい それはちゃんとあのー。」


〇被告代理人「その後 えー彼方は、あの草をまあ友人のアパートに草を原告が投げ入れるのを見て、その後立ち去るまでの間に原告に対して殺すぞと言いましか。」


〇被告「言っていません。」


〇被告代理人「では突くぞと言いましたか。」


〇被告「言っていません」


〇被告代理人「では殴るぞと言いましたか。」


〇被告「言っていません」


〇被告代理人「あたたは先ほどちょっと覚えていないと発言があったのでけども原告とのやり取り 言葉のやり取りを全て覚えていますか。」


〇被告「いや覚えていません。」


〇被告代理人「ではなぜ殺すぞ突くぞ殴るぞ言っていないと言いきれるのですか。」


〇被告「えーあのー初めはちょっと怒鳴ったけども。もうそれからはもう冷静に建設的な話をしようと思って。」


〇被告代理人「怒鳴ったというのはなんばしよっとかと言う事ですね。」


〇被告「はい 窓をあけてからですね はい。」


〇被告「 で建設的な話しをしようとしました。はい。」


〇被告代理人「わかりました。」


〇原告代理人は原告はこのやり取りの中にあなたに対してショートーとメールを送ってきましたか


〇被告「はい。」


〇被告代理人「どのくらいの数のショートメールが来ましたか。」


〇被告「200以上と思いますが、よく数えていません。」


〇被告代理人「彼方はそのメールを見てどういう気分になりましたか。」


〇被告「もう見るたびに憂鬱になりました、この人はもう本当、、もう危ない人ではないかと思い始めました、はい。」


〇被告代理人「特にどのようなメールを見て憂鬱になりましたか。」


〇被告「んーもう多額の請求をするとか、あのーえー自分の親戚にまで請求するとか、えー一番怖かったのは、もう私にはもう何も捨てる物がない、と言う事はその言葉はもう非常に怖かったですね、はい。」


〇被告代理人「その憂鬱な気分から体調を崩すことはありましたか。」


〇被告「もちろんありました。」


〇被告代理人「どういった症状が出ましたか。」


〇被告「(聞き取り不可)血圧が高かったんで 不整脈ですね 不整脈が出でて そしてんーちょっとクスリを、あの眠れなかったなかったのでクスリを大量に飲んでしまいました。」


〇被告代理人「元々お医者さんから処方されていた量を超えて飲んだと言う事でよいでしょうか。」


〇被告「そうです、はい。」


〇被告代理人「お医者さんからその状況でまたクスリが足りなくなってお医者さんの所に行ったと言う事は間違いないですね。」


〇被告「はい行きました。」


〇被告代理人「お医者さんから何と言われましたか。」


〇被告「それはちょっと飲みすぎだから(聞き取り不可)に関りますよ と言われました、はい。」


〇被告代理人「彼方は今後原告と関わりたいと思いますか。」


〇被告「一切ありません。」


〇被告代理人「私からは以上です。」


〇被告副代理人「いいですか、えーと副代理人の被告副代理人の村上から質問します。」


〇被告副代理人「建設的な話というのははどういうことですか。」


〇被告「あーあのー順序を正して、もうここは大東建託が管理している、あのー(聞き取り不可)含めてそういったの物の そういった風に聞いていますから なにかあった時には大東建託さんに


(聞き取り不可) 電話をすると そしてあのー大東建託さんの方にも草を刈るとか消毒をする前には一報いれて、しますからという事を承諾を得てされています。」


〇被告副代理人「そういった事務手続きについて 理解をしてもらおうとして話しをしたと、話をしようとしたかった。そのことを建設的な話しをしようと思ったという表現で言ったのですね。」


〇被告「そうですね だから あのー 」


〇被告副代理人「いいです、携帯電話を貸してほしいそうな素振りとはいうのはどういうものだったんですか。」


〇被告「手を伸ばして えーと。」


〇被告復代理人「どちらの手か分からんけど片腕を伸ばして。」


〇被告「はい、特に左手だとおもいます 。」


〇被告副代理人「おそらく左手を物陰から伸ばして、その手の平をヒラヒラさせていたわけですね」


〇被告「はいそうです はい 手の平を上にして 手のひらを私の方に向けてですね あー


(聞き取り不可)」


〇被告副代理人「リレーでバトンタッチする時の様な感じで。」


〇被告「そう そう そう はい」


〇被告復代理人「以上です。」


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