第18話 最後の大事な手続き


「刑事告訴」が無事に受理され、


取り調べ、捜査、実況見分、現場検証、備品提供など


一連の手続きが終わった。




最後に、もう一度管轄署に呼ばれ、


「大事な手続き」を行う。




それは、検察庁に提出する調書の最終確認とサインと押印だ。




これまで警察が取り調べや捜査した事、出てきた証拠や証言、


自供した内容や回収した物品などを、担当警察官が読み上げる。




そしてもう一度、自分がその調書の内容を黙読(少し声出してもOK)して、


内容に間違いが無いか? 


よく確認して、問題なければ、名前を書いて押印する。




・警察官の調書の読み上げ


・自分で調書の内容を確認


・問題ない。納得した。と思えば、名前のサインと押印。




この3段階を、しっかり確認する事。


これが最後に残された、「大事な手続き」である。




これで全ての「刑事告訴」の手続きが終わった。




あとは今確認した調書や回収した物品や証拠(証言)を提出し、


事件は警察の管轄を離れ検察庁に移行される。





追伸;さて「脅迫罪」とは?   ・・・軽く覚えておくと便利かも。




刑法;第222条 


1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を


脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。




2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して


人を脅迫した者も、前項と同様とする。




内容


脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。


相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない




「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。


「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」「くらす」なども


該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも


成立する。審議では被疑者の発言証拠等が必要である。








私の場合は、近隣住民の証言(証拠)と脅迫男の自供があるので、


脅迫罪として、警察から検察庁へ挙げる事が出来た。




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