第13話 刑事告訴
さて「刑事告訴」を訴えるべく、担当管轄署へ出向いた。
「あのー刑事告訴をしたいのですが・・・」
受付の警察官に問うと、
では、告訴状の提出をお願いします。
交番から、話しが通っていたのか、受付ではすんなり「刑事告訴状」をもらえた。
一旦、持ち帰って、告訴状を書いて再び来ます。といって持ち帰った。
そう「刑事告訴」とは、文字通り、
危害を加えて来た者を告訴するという事である。
「告訴」とは「裁判」の事である。
刑事事件として取り調べを行ってもらい、
警察→検察と順を追って、最終的に刑事裁判という
「裁判」で審判を問う。という事である
「被害届」も「刑事告訴」も、捜査機関に犯罪の被害に遭ったことを申告する。
という点では同じだが、「犯人の処罰を求める意思表示が含まれるかどうか」
が異なる。
前回も書いたが、
「被害届」は被害者からの犯罪事実の申告に過ぎないので、
捜査するか否かは警察の判断となる。
「刑事告訴」は被害者または法定代理人が警察や検察に対して、
犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求めるモノ。
そのため,告訴を受理した捜査機関は捜査を必ず開始しなければならないのだ。
被害届とは重みや効力が全く違う。
しかし受理されなければ、被害届も刑事告訴もタダの紙切れである。
そして受理の有無には警察組織上の問題も抱えている。
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