第9話ジョージオゥーエルのようにPart 2項近未来を想像
個人的な憲法素案2項は、ジュネーブ条約などで使用禁止が定められている大量殺戮兵器を使用した攻撃を受けないかぎりは日本は宣戦布告も敵地攻撃も行わないことを定めています。ただし核の傘を日本に提供している米国の行動を妨げるものではありません。日本は領土領海を犯す外国勢力、集団、個人に対して国内法で対応する。もちろんを及ぼす外国勢力、集団、個人に対しても国内法で対応することで対応することを定めています。
例えば領空侵犯機に対応も犯罪者として内法を犯す犯罪者として対応することを国際社会に公表することになります。まず侵犯機に対して、これまで通り警告を発する。速やかに従わない場合は警告射撃を行う。それでも従わない場合はドッグファイトで撃墜する。その場合には敵パイロット逮捕のために救助体制を整えて置きます。また万が一、航空自衛隊機がドッグファイトに破れることも想定し、レーダーで捕捉不可能な最新型ステレ
ス戦闘機を後方に待機させ、自軍機が撃墜された場合には、直ちにミサイル攻撃で侵犯機を破壊し、自軍機のパイロット救助はもちろん侵犯機のパイロットを救助し、逮捕、所定の裁判を行うなどを国内法で定めることです。
ここまでは国際法には関係なく国内法のみで対応可能ではないかと思います。
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