第13話 二次創作について

漫画やアニメやゲームや小説の二次創作

(著作権のある架空人物の使用)


漫画やアニメやゲームや小説の二次創作は、グレーゾーンと言われています。

著作権法では二次創作は違反ですが、親告罪(権利者に告発により訴訟となる)なため、権利者が訴訟を起こさなければ黙認となります。

日本では、業界人の育成・業界の繁栄を目的に、多くの権利者が黙認に賛同しています。

しかし、ポケモンのエロ漫画を描いた人が見せしめ訴訟に陥ったように、なんでも大丈夫な訳ではないです。

どの作品は扱っていいのか? どこまでの趣向を書いていいのか? 全てが自己判断となります。

権利者に問い合わせをするのは厳禁です。何を聞いても「全てダメ」と権利者側は答えるべきなため。

まずは、原作者HPや出版社HPの公式発表を確認、同出版社の作品の状況を確認、同人イベントの開催状況などを確認すると良いです。

二次創作を容認発表している作者や、禁止している作者、一定の対価を請求と共に許可する作者、特定の趣向性の強い原作と異なる内容のみを不許可とする作者(特にR-18やBL)など、いろいろです。

カクヨムにおいては、指定の作品のみで原作のテイストを損なわない程度での二次創作が可能です。


また、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が発動した場合、二次創作は親告罪ではなくなる可能性が強いです。親告罪ではなくなった場合、作者意向を無視して警察が同人作家を調査・逮捕するような事態が想定され、二次創作業界が一気に萎縮するのではないかと考えられます。


架空人物とは

「非実在青少年」や「非実在児童」などと呼ばれたりする、空想上のキャラクターを指します。実際の人間ではないため、彼ら彼女らには人権が存在しません。二次創作において酷い扱いをされた際には、著作権者や作者が、二次創作者を訴える事はできます。

一次創作でも、二次創作でも、児童ポルノの温床、犯罪行為を助長する作品の温床となっています。海外先進国においては、架空の人物に対しても児童ポルノを禁止する条例がある国が多いです。

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ドラマや舞台や特撮などの役名を使った二次創作

(役名人物の使用。通称「半ナマ」)


俳優さんが演じている役名でのキャラクターを使った二次創作を半ナマと呼びます。役者さんの肖像権やパブリシティ権、名誉毀損に当たる可能性があるため、大ぴらには行われていません。役名を伏せたり、設定を誤魔化したりしながら「原作とは関係ないよ」感を出しながら活動している人が一定数存在します。厳密には違法です。

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芸能人や歌手での二次創作(ナマモノ)


芸能人や歌手の実名を使っての二次創作をナマモノと呼びます。肖像権やパブリシティ権、名誉毀損に当たりますので、(本人が承認している場合以外は)違法です。事務所から禁止されるより、ファンから大量のクレームが来る場合が多いです。


以上。

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