指導者篇(二):法権
法権
■組織の構築
法令で人々をうまく使い、富国に取り組み、実戦力を高めること
立法・行政・司法は政治では分立すべきだが組織では指導者に統一する
《『尉繚子』制談篇第三より》
《『墨子』七患、非命上より》
《『荀子』性悪、王制、富国、儒効より》
《『管子』立政、法法より》
《『韓非子』難より》
《『政略論』第一巻二、三、七、
第二巻十八、
第三巻一より》
《『河陽兵庫之記』より》
《『重職心得箇条』第三条より》
■人事権・賞罰権
政治の人事権・賞罰権は指導者のみに集める
実戦部隊の人事権・賞罰権は指導者が任じた将帥のみに集める
部下に権限を与えると権勢を振るい始めるので権限を手放さないこと
人事権と賞罰権双方を握るからこそ指導者は人々から畏怖される
《『尉繚子』攻権篇第五より》
《『六韜』文韜の巻守土篇第七より》
《『孫ピン兵法』下篇〔将失〕より》
《『諸葛亮集』将苑兵権、威令より》
《『論語』季氏第十六、子張第十九より》
《『荀子』正名より》
《『管子』重令より》
《『韓非子』二柄、孤憤、五蠧、亡徴、和氏、内儲説下、外儲説より》
《『君主論』第一八章より》
《『政略論』第一巻三十四より》
《『戦術論』第一巻より》
《『重職心得箇条』第九条より》
■派閥による権限喪失
派閥は「数の力」を背景に指導者から人事権・賞罰権を奪おうとする
派閥が生じはじめたら指導者は「必罰」をもって派閥を解体させること
派閥を解体させないと指導者はじきに肩書だけの存在に成り下がる
派閥の抑制は、指導者と構成員の間に入る中間管理職を極力減らすこと
《『六韜』文韜の巻上賢篇第九より》
《『諸葛亮集』将苑逐悪より》
便宜十六策考黜より》
《『論語』為政第二、衛霊公第十五より》
《『墨子』七患より》
《『荀子』臣道より》
《『管子』覇言より》
《『韓非子』孤憤、五蠧、亡徴、和氏、内儲説下より》
《『呻吟語』第二章、第五章より》
《『闘戦経』第二十四章より》
《『河陽兵庫之記』より》
《『甲陽軍鑑』品第五十より》
《図説『山鹿流兵法』第一章より》
《『兵法家伝書』殺人刀 上より》
《『言志四録』言志晩録より》
《『君主論』第二四章より》
《『政略論』第一巻七、
第三巻三、六より》
■掟(法令)を整備する
「賞する掟」「罰する掟」を整備して将兵官民に教育し過たず運用する
事業の前に掟を明確にし、たびたび変えて人々のやる気を削がない
《『尉繚子』制談篇第三より》
《『三略』上略より》
《『易経』繋辞下伝より》
《『墨子』非命上より》
《『荀子』王制、富国より》
《『管子』権修、立政、法法、覇言より》
《『韓非子』五蠧、外儲説より》
《『貞観政要』赦令篇より》
《『三事忠告』牧民忠告より》
《『河陽兵庫之記』より》
《『甲陽軍鑑』甲陽軍鑑末書九品之八より》
《『重職心得箇条』第三条より》
《『政略論』第一巻七、十八、四十五より》
■不可能な規則は作らない
実行不可能なノルマを制度化し、それを元に厳罰を下せば怨みを買う
ノルマは仕事を任された当人が設定し、指導者は一致を見て賞罰を下す
《『三略』下略より》
《『老子』より》
《『論語』堯曰第二十より》
《『管子』牧民、法法より》
《『韓非子』外儲説より》
《『貞観政要』赦令篇より》
《『呻吟語』第五章、第六章より》
《『河陽兵庫之記』より》
《『言志四録』言志録より》
《『政略論』第一巻十八、三十七より》
■既得権享受層の抵抗を排する
法令遵守に換える際それまで既得権益を得ていた層が手酷く抵抗する
それを排除しないことには法令が守られることもなくなる
怨みを持つ重職が増えると妨害が活発化し法権を排除しようとする
左遷させても怨みは残るのでいっそ解雇したほうが組織はまとまる
《『韓非子』和氏より》
《『君主論』第二〇章より》
《『政略論』第一巻五、二十五、
第三巻七より》
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