第3話 環境の違いによる自白
法律用語としての自白というのは、自分から自分の犯行を認めること…とされている。
似た言葉に、自供というものがある。
こちらは、取り調べによって、犯行を認めることを指す…ようだ。
どちらにせよ、犯行について認めるという部分が重要になってくる。
逆を考えれば、犯行を認めない場合は、圧迫面接みたいなパワハラを行ってくることは、想像できる。
取り調べの透明化が叫ばれているのは、このパワハラ的な取り調べの撲滅だろう。
圧迫された状態は、“精神的に余裕がない”状況。
この状況で、ひとつの事に対して追求されれば、解決策のひとつとして、安易な方向へ…自らの犯行を認める。それが偽りであっても…となるのは、容易に分かる。
極限状態での自白は、裁判によって“自白を強要された”という言葉によって明らかにされる。
自分自身の精神的極限状態を普通時に認知できないのと同じように、他人から自分自身の精神状態は認識不可能。
精神科医であれば、ある程度は分かるかもしれない。
ただし、経験が浅かったりすれば、難しい。
警察官と精神科医を兼業している人はいないだろうから、
精神的に??という人は、精神鑑定にかけられる。
注意して欲しいのは、精神鑑定は、精神疾患であるかどうかを診断するものではないと言う部分。
精神疾患を患っていても、法律はもちろん倫理観がない訳ではない。
病気でも、自分自身を律することができるのは、義務教育などを始めとしたものであることは、言うまでも無い。
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