閑話集

閑話 いじめ防止対策推進法

 皆さんこんにちは。中野かなみ先生ですよ。今日はお話にも出てきた『いじめ防止対策推進法』について簡単に解説しちゃいます。

 いじめ防止対策推進法は2013年に施行された法律で、国、市町村、学校にいじめ防止等に取り組むように求めていることが書かれている法律です。


 この法律の目的は第1条に書かれてあって、児童等の尊厳を守るためにいじめ防止等のための対策を定めて効果的に推進することを目的としているわ。ちなみに、いじめ防止等というのは『いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう』と法律では書かれているわね。


 そして第2条にいじめとは『何かされた児童等が心身の苦痛を感じているもの』と書かれているわ。つまり第3者がいじめかどうかを自分の価値観で判断するのではなく、何かされた子自身が嫌だなとか辛いなと感じるならばそれは法律上いじめとされるわけね。あくまで何かされた子の立場になって考える必要があるのよ。

 

 第7条、第8条には学校の設置者、つまり校長先生のことだけど、その校長先生がいじめ防止のために必要な措置を行う責務があると書かれてあって、そして教職員は保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者と連携して学校全体でいじめの防止、対策をしないといけないと書かれてあるわ。すなわち、担任の先生1人だけに任せておけば良いって訳じゃないってことね。第28条にはそのための対策チームを作りなさいと書かれてあるわ。しかもそのチームには教職員だけではなくて心理や福祉とかに関する専門家も入れなさいとあるわ。その道のプロもチームに入れてちゃんと対策しなさいってことね。


 第23条にはいじめに対する措置の方法が書かれているの。私がお話の中で「適切な措置をとりましょう」と言ったのはこの条文があるからよ。『いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする』と書かれているわ。

 面白いのは第4項にかかれているものなんだけど、『いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにする』と書かれてあるの。つまり被害者ではなくて加害者を教室から別のところへ連れて行って指導するってことね。そして第6項には『いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは所轄警察署と連携してこれに対処する』とあるわ。つまり何でもかんでもいじめ=犯罪という訳ではないってことね。もちろん暴力とかは刑法に触れちゃうけど、無視や仲間外れとかは犯罪であるとは言いづらいってこと。いじめは犯罪の様に悪いものなんだと考えるだけであれば良いけどね。


 第25条、第26条にはいじめを行った児童等に懲戒や出席停止を加える可能性があることが書かれているわ。一種のお仕置きみたいなものね。でも一歩的にお仕置きをするのではなくて、加害者やその保護者からヒアリングを行ってその加害者児童等が学校に行けない間の学習ケアを考える必要があるのも確かね。一歩的に加害者をお仕置きすれば良いって訳じゃないのね。


 いじめ防止対策推進法について簡単に、そしてかいつまんで説明したけどどうだったかしら。もっと詳しく知りたい人は本とかで調べてみてね。きっと面白いと思うわ。


 それじゃあね、これからも「心を焼かれた天使」をよろしくね。バイバイ~。

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心を焼かれた天使たち ココロミケム @Chem_Kocoromi

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