「四畳半襖の下張」最高裁判例
他の例を挙げる。司法試験の勉強として「表現の自由」について覚える最高裁判の判例のほとんどが性的表現を扱うものというのは三浦義隆弁護士のブログよりの情報。
記述の大部分が読者の好色的興味に訴えるものが占めるなどという意味で猥褻文書とされた例。
「四畳半襖の下張」判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?
「チャタレイ夫人の恋人」も「悪徳の栄え」も「四畳半襖の下張」も裁判では有罪になったが、今や普通に売っている。性的表現は今も昔も取り締まられているが、三浦弁護士のブログによると、表現の自由を守るために立件覚悟で最前線で戦ってきた先人たちのおかげで、自由が切り詰められてない側面もある、と。
この辺りは、もはやある種の「運」という気がするのは「同じことをしていても、国家権力は自分たちの組織の存続に都合の良い人間は置いといて、自分たちに都合の悪い人間は取り締まる」傾向があるからだ。
もっと言えば「とにかく国家の存続に邪魔な人間を言論弾圧、口封じしたい時、何か法律違反をしていないかネタを探すのにブログや著作を利用できる」ということになる。
かといって、「表現の自由」の自主規制を繰り返すことは、自分たちの自由の幅を自分たちで狭めることになりかねない。どちらにせよ、国家権力に都合が悪ければ、結局、何をしていても、粗探しの末、理由を見つけられて取り締まられることになるだろう。戦時下の日本では、皆言いたいことも言わず、黙って息を潜めて、おかしいと感じても、周りからはみ出さないように気をつけて生きて、戦後、全ては間違ってました、と教科書の墨塗りから始まっている。
黙れば黙るほど、集団内の圧力は高まり、全体主義からはみ出す人間を制裁することでどれだけ間違った選択に進んだか、過去の歴史から学び、日頃から「個人が尊重される自由」について敏感に生きるべきだろう。
たかがエロ表現、でも、全ては繋がっているから、侮れない。
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参考URL
弁護士 三浦義隆ブログ
http://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/06/15/表現の自由の主戦場は昔も今もエロだ
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