第60話 職業に貴賤なし

 噂や邪推というのは恐ろしいものだ。

 コロナウィルスにおける休業補償の件でホステスが叩かれた。

 なんとも、胸が痛い……。

 ホステスは皆、高給取りの脱税者なのだろうか!?(笑)。

 少し実情をお伝えしておこうと思う。


 ホステスは店側と雇用契約を結ばない限り、従業員ではなく、個人事業主だという。

 だが、個人事業主として業務委託契約を結んだことなどほとんどない(※その昔、指印の割印を求められたことはある)。

 仮にホステスが個人事業主なら店側は安上がりだ。

 社会保険に加入させなくてもいいし、福利厚生も必要ない。

 外注費(経費)は控除対象のため、消費税も少額で済む。


 仮にホステスが個人事業主なら業務委託になるので、業務をきちんと遂行できるかどうかが鍵となる。

 キャバクラにおいては、素行よく接客する、指名を取って売上を作る、などが業務に該当するだろう。

 それができなければ、お呼びがかからない=時短要請や欠勤要請やクビ、といった可能性だってある。

 だが、ホステスはタイムカードで勤怠管理されているので従業員だという。

 歩合制ではなく時給制で最低保証があるなら従業員だという。

 だとすれば、それ相当の保証がなされるべきだと……。

 法律家や税理士や当事者、本音や建前によって、解釈のしかたはまちまちだ。

 裁判では、ホステスは従業員か?個人事業主か?が争点となる。


 仮にホステスが個人事業主なら、支給されるのは給料ではなく、報酬だ。

 明細書が、給料明細書か報酬明細書かで自分の“立場”を判断できる(※曖昧にするために明記しない店もある。年度明記もない)。

 交通費の支給はないし、まいど、当然のように徴収される厚生費(ロッカーやトイレなどのレンタル使用料)は雑費のことであり、個人事業主にしか請求できない(※従業員の厚生費は会社負担の非課税)。


 店側はホステスの事業所得(従業員は給与所得)における所得税を、毎月、翌月の十日までに税務署に納付することが義務づけられている。

 店側が取りあつかうホステスの所得税額の算出方法には、俗にいう“ホステス控除”が盛りこまれている。

 これは、ホステスを個人事業主と見なした場合にのみ適用される。

 理容代や衣装代や交際費などをあらかじめ考慮した“見なし経費“が含まれており、算出方法は下記のとおりだ。


 報酬-(5.000円×月日数)×10.21%=所得税額


 例えば、報酬が20万円で月日数が30日(※出勤日数は不問)だった場合の所得税は5.105円で、報酬における税率は2.6%だ。

“報酬が15万円以下なら非課税になる”。

 

 報酬が少なく所得税率も低い熟キャバ嬢では、不足しないだろうと見なした10~15%の所得税を、店側が前倒しでざっくり徴収するらしい?

 仮に10%の徴収だった場合、上記の例にあてはめると7.4%が超過分となる。

 だが、明細書には10%や15%と記載されているだけで“所得税(徴収)”とは明記されていない。


 ある店ある年、支払い方が毎年一月に税務署に提出する支払調書(個人事業主の源泉徴収票)を二月に貰ったが(※税務署への提出義務はあるが支払った相手への発行義務はないため、請求しないと発行しない店もある)、記載されていた源泉徴収税額は年合算の少額で多額の超過分が店側に“プール”されていることがわかった。

 ん?んん?んんん?

 eーTaxのシミュレーションにかけると、余分に数万円を支払わなければならない試算になってしまった!

 それでは所得税を二重取りされてしまう?ので、その年は泣く泣く確定申告を諦めた。

“10%”の謎の項目では0.21%の復興特別所得税が加算されていないため、源泉徴収ではない!と言いのがれできるのか?

 だが、支払調書では源泉徴収税額と明記されている所得税額は報酬明細での項目がない。

 ん?んん?んんん?

 経理の単純ミスなのか?

“悪習”なのか?

 何かの“からくり”なのか?

 どこまでが“合法”でどこからが“違法”なのか?どこに何を訴えたらいいのか?もわからず、モヤモヤして恐怖した。

 

 確定申告における還付金は経費計上分への適用であって(※明細書に顧客管理費((実質、所得税として徴収されているもの))の記載があれば経費に計上することはできる)、当然だが“店にプールされている超過分の所得税”を請求できるはずもない。

 水商売はグレーゾーンだらけの業界だ。

 ガイドラインが整えばそれに越したことはない。

 それでも、多くのキャバ嬢が店を通じて毎月、適正な所得税額を税務署に納付していることは明言しておきたい。







 

 

 

 

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