第60話 職業に貴賤なし
噂や邪推というのは恐ろしいものだ。
コロナウィルスにおける休業補償の件でホステスが叩かれた。
なんとも、胸が痛い。
ホステスは皆、高給取りの脱税者なのだろうか!?(笑)。
少し実情をお伝えしておこうと思う。
ホステスは店側と雇用契約を結ばない限り、従業員ではなく、個人事業主だという。
だが、個人事業主として業務委託契約を結んだことはないし(※その昔、指印の割印を求められたことはある)、税務署に開業届を出した覚えもない。
仮にホステスが個人事業主なら店側は安上がりだ。
社会保険に加入させなくてもいいし、福利厚生も必要ない。
ホステスの報酬は外注費(経費)にあたるので、節税対策にもなる。
仮にホステスが個人事業主なら業務委託になるので、業務をきちんと遂行できるかどうかが鍵となる。
キャバクラにおいては、素行よく接客する、指名を取って売上を作る、などが業務に該当するだろう。
それができなければ、お呼びがかからない=時短要請や欠勤要請やクビ、といった可能性だってある。
だが、ホステスはタイムカードで勤怠管理されているので従業員だという。
歩合制ではなく時給制で最低保証があるなら、従業員だという。
だとすれば、それ相当の保証がなされるべきだと。
法律家や税理士や当事者、本音や建前によって、解釈のしかたはまちまちだ。
裁判では、ホステスは従業員か?個人事業主か?が争点となる。
仮にホステスが個人事業主なら、支給されるのは給料ではなく、報酬だ。
明細書が、給料明細書か報酬明細書かで自分の“立場”を判断できる(※曖昧にするために明記しない店もある。年度明記もない)。
交通費の支給はないし、まいど、当然のように徴収される厚生費(ロッカーやトイレなどのレンタル使用料)は雑費のことであり、個人事業主にしか請求できない(※従業員の厚生費は会社負担の非課税)。
店側はホステスの所得税を、毎月、翌月の十日までに税務署に納付することが義務づけられている。
店側が取りあつかうホステスの所得税額の算出方法には、俗にいう“ホステス控除”が盛りこまれている。
理容代や衣装代や交際費などをあらかじめ考慮した“見なし経費“が含まれており、算出方法は下記のとおりだ。
報酬-(5.000円×月日数)×10.21%=所得税額
例えば、報酬が20万円で月日数が30日(※出勤日数は不問)だった場合の所得税は5.105円。
月イチの収入が15万円以下なら非課税になる。
報酬が低い熟キャバ嬢では、不足しないだろうと見なした10~15%の所得税を、店側が前倒しでざっくり徴収するらしい?
だが、明細書には10%や15%と記載されているだけで“所得税(徴収)”とは明記されていない。
ある店ある年、支払い方が毎年一月に税務署に提出する支払調書(個人事業主の源泉徴収票)を二月に貰ったが(※支払い方は年間48万円以上の支払いには税務署への提出義務があるが、年間50万円以下の支払い相手には発行義務がないため、請求しないと発行しない店もある)、記載されていた源泉徴収税額は少なく、明細での高額に相当しない。
ん?んん?んんん?
eーTaxのシミュレーションにかけると、余分に数万円を支払わなければならない試算になってしまった!
それでは所得税を二重取りされてしまう?ので、その年は泣く泣く確定申告を諦めた。
マイナンバーが導入される以前の話だ。
“10%”の謎の項目では0.21%の復興特別所得税が加算されていないため、源泉徴収ではない!と言いのがれできるのか?
ん?んん?んんん?
経理の単純ミスなのか?
“悪習”なのか?
何かの“からくり”なのか?
どこまでが“合法”でどこからが“違法”なのか?どこに何を訴えたらいいのか?もわからず、モヤモヤして恐怖した。
確定申告における還付金は経費計上分への適用であって(※明細書に顧客管理費((実質、所得税として徴収されているもの))の記載があれば経費に計上することはできる)、当然だが“店にプールされている超過分の所得税”を請求できるはずもない。
水商売はグレーゾーンだらけの業界だ。
ガイドラインが整えばそれに越したことはない。
それでも、多くのキャバ嬢が店を通じて毎月、適正な所得税額を税務署に納付していることは明言しておきたい。
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