9/17 熱い応援コメントが来てたのでそのまま掲載します
8/6 の東京医科大の入試の記事にコメが来てたので紹介します。
記事より長いので、紹介しないのはもったいないんだぜ
南雲さんのページはこちらからどうぞ
https://kakuyomu.jp/users/Chitose_Nagumo
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南雲 千歳(なぐも ちとせ)と申します。
僭越ながら、私立東京医科大学の入試で得点操作を行った不正問題に付いて、また、望ましい人材の雇用のあり方に付いて、意見を述べさせて頂きます。
まず、私立東京医科大学の入試の不正問題に付いてですが、私からの意見は以下の通りです。
社会に置いては、医師は単に憲法22条に定める「職業の自由」を満たす手段のみならず、救急車の台数の様に、公共の福祉の観点から常に一定数が確保され無ければなら無い存在であると言えると思います。
そう言う意味では、医師・看護師は教員などと同様、一種の聖職であり、社会の維持にとって欠くべからざる存在です。
獣医・保育士不足の問題も同様なのですが、そう言った公共の福祉を果たす上で重要な職業に就く者の確保において、果たして完全なる自由競争で良いのかと言う疑問があります。
私も自分の未発表作品の中で、女性医師を登場させているのでこの様な事を言うのですが、むしろ、女性医師が体力に乏しく、例えば女性医師だけの救急外来(ER)などなり立た無い事は最初から分かっているのだから、その対策として、長時間の手術にも堪え得る男性医師の確保に付いては行政から積極的に働き掛けるべきだと思っております。
例えば、医科大学の入試においては、男女別に人数枠を設け、男性受験者は女性受験者よりも点数が劣っていたとしても、優先的に10名確保するなどと言う制度を設けるべきでしょう。
無論、憲法14条に定める両性の平等、或いは男女雇用機会均等法との兼ね合い、或いは不平等に扱われると言う感情面から、この様な制度が世間から批判を浴びるであろう事は、想像に難くありません。
一方で、「救急外来の勤務に堪えられる医師の確保の様な公共の福祉の達成≒救急患者の救命率の上昇」は、「若干の男女の雇用機会の不平等の是正」よりも、より優先的な社会目標と言えるので、この様な若干の不平等は憲法には違反し無い、との考え方も十分にあり得ると思います。
こうした問題は、警察官、消防官、自衛官、海上保安官などの体力が要求される職業に付いては、特に顕著です。
非常に訓練され、平均を遥かに超えた体力を持つ男性であったとしても、達成の難しい任務が数多く存在するからです。
現実問題として、男女の体力差は医学的に歴然としており、オリンピックの様なスポーツの世界では、男女別に競技が行われる事が普通である事からすると、この様な考え方も受け入れられ易いのでは無いかと思います。
私立東京医科大学の得点操作が問題なのは、あたかも男女が平等に扱われている様な表示をしながらその実、裏で不正を行っていた事、更には、便宜を図る資金を受け取って特定の受験者の裏口入学を図っていた事、この2点が問題なのであって、医科大学に入学する医師の卵の数として、公共の福祉の観点から男性を多くする事それ自体は、国民の間で、そして立法府である国会において、大いに議論されるべき事だと考えています。
医学の現場は、人命の生死が直接関わる究極のエリアの1つであり、この様な極度に重要なエリアにおいては、男女の平等は或る程度制限を設けたとしても、致し方無いのでは無いでしょうか。
医科大学の入試に付いての私からの意見は、以上の通りです。
※
次に、望ましい人材の雇用のあり方に付いて、意見を述べさせて頂きます。
人材の雇用にあたっては、特にベンチャーなどの小規模な企業グループに置いては、特に自由に判断して良いものと考えます。
小規模な企業体は、その資本と事業規模の矮小さから、多種多様な人材を活用する余地が少なく、また、採用試験の方法も限られる為です。
そうした中小企業とは逆に、従業員が500名ですとか1000名を超える様な大企業であれば、その事業規模の大きさから様々な業務やポストがあり、また、資本規模としても潤沢なので、障がい者雇用や男女の格差是正等に付いては、一定の法律上の義務を設けて然るべきだと考えます。
個人であれ企業体であれ、その出来る事には限りがあり、その限度を超える負担をすると、個人や起業体は事業が継続出来ず、経営破綻してしまいます。
所で、我が国の雇用においては、1973年、昭和48年に下された最高裁判決、いわゆる三菱樹脂事件によって、憲法の保障する様々な自由と平等にかかわらず、企業体が誰を雇用するかは、男女雇用機会均等法の様に、別途、法律による定めの無い限りは、基本的に自由とされています。
例えば、漫画の『学生 島耕作』において、主人公の島耕作は身元調査の結果、学生運動などを仕切る活動家と誤認されて、後に会長にまで登り詰める初芝電産に不採用となっていますが、この様な事も、日本の法律では、何ら法律には違反しません。
私的な企業体と応募者の様な、私人の間には、法律の様な強行法規による定めが無い限り、憲法は効力を発揮し無いからです。
また、まだ労働を開始して数年以上も経過してい無い応募者に付いて、その能力を確実に判断する方法は存在しません。
ファミリーマートの社長である沢田貴司氏も、大学卒業後に入社した伊藤忠で初めて営業をした際、100億円もの取引を失って仕舞ったと言う大失態があります。
この時の沢田氏の出した結果だけを見れば、他の同期と比べて全く能力に劣る社員です。
しかし、その後の活躍を見て見ますと、最後には全国規模で展開するコンビニチェーンの社長にまでなると言う目覚ましい活躍ぶりであり、この様な事は新卒採用の当時には全く予測し得ない事と言って良いと思います。
この様な労働のあり方の現状を見て見ると、特に労働の成果たる実績などで能力を判断出来無い若手の雇用においては、企業体の自由な判断と自己責任に任せる他は無く、行政があれこれと口を出すべきでは無いものの様に思えます。
自分で最終的な判断をし、自分で全ての責任を負う。
良くも悪くも、今後の世の中はこの様な潮流に乗っており、私的な企業体の雇用においては、ますます採用する者の合理性と慎重さが求められる様になると考えています。
現実の就職活動の場においては、応募者が無駄な就職活動などで疲弊し無い様、採用に必要な資格や学歴などの採用基準を透明化し、より効率的な労働市場にして行くべきでは無いでしょうか。
私からの意見は以上です。
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って応援コメントで2500字超えてました。
熱いぜ、熱すぎるぜ!
南雲中将と呼ばせていただく。
では、ここからは俺の私見
と思って書いてたらくそ長くなりそうなので、次回にします。
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