第10話 青色申告とかその他サービス

 さて、作家デビューを果たしました。書籍が発売となりました。すると発生するのが印税収入です。

 雑収入で申告しても良いのですが、せっかく開業届を出して青色申告の手続きをしたのですから利用しないと損ですね。

 青色申告の特徴として、65万円までの所得控除を受けられることがあります。と言っても65万円税金が安くなるわけではありません。例えば、兼業作家の私が、サラリーマンの給料と印税併せて500万円の収入があったとします。経費として申告することで、その収入を65万円分少なく計算して、そこから課税されるということですね。

 そのためには日々領主書をためこんで、収支計算書的なものを書く必要が出てきます。実際には毎日書く必要はありませんが、月一くらいでやっておいたらいいのではないでしょうか?

 計算期間は1月1日から12月31日です。まんまですね。あまりに項目が多くなったり、金額が大きくなる場合は税理士さんを入れた方がいいかも知れません。どこまで経費に換算できるのかといったラインを見極めてもらえます。

 たとえば歴史ものの小説を書くから、舞台となった土地へ取材に出かけた。歴史ものの小説を書くから、信長〇野望を買った。これは資料費です。なんてのは通るかどうかは何とも言えません。

 逆に、執筆環境の一環としてノートPCを買いました。は設備費として計上できたりするようです。ほか、編集さんと連絡を取るため携帯費用やインターネット環境の通信費なども経費にできるそうです。程度にもよりますが。

 結局、作家業での利用分と個人利用分の兼ね合いということですね。費用の半分程度は作家業で使ったということであれば、年間の携帯代仮に10万円ならば5万円分を経費として計上するといった具合にする場合もあります。


 上記は一例です。例えばのおはなしです。なので、そのまま適用しないでくださいね? ケースバイケースということです。


 いわゆるサラリーマン的な意味で経費で落とすという言葉は、作家業、すなわち自営業ではかなり意味合いが異なってくるのです。税金の控除は受けられますが、費用が丸々戻って来るんじゃありません。

 こういったお話は様々な書籍化作家様が書いておりますので、興味があったら調べてみたらよいかも知れません。


 ほか、作家になるにあたって、エージェントサービスなるものがあります。これは出版社との契約を代行してくれたり、不正がないかの確認をしてくれます。

 まず滅多なことはありませんが、保険的な意味合いで依頼することもありだと思います。ただし、審査などがあり、先方が受けてくれない可能性もありますが。

 一例として「COMPYRA」というサービスがあります。詳細は興味がありましたらググってみてくださいませ。

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