和泉和子君の質疑-八

(和泉委員)

 ただいま総理は平時とおっしゃいましたが、それでは平時ではない緊急時というのは法律で何か定めはございますか。戒厳令でも布告されてるんでしょうか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 平時、緊急時の違いにつきましても、ICRP基準を準用してございます。


(和泉委員)

 ICRP基準に定めるところの「緊急時に許容される被曝線量」の緊急時、というお考えですか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 左様でございます。


(和泉委員)

 それではICRPは所謂緊急時につきましてどのように定義づけておりますでしょうか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 事故発生時としております。


(和泉委員)

 現時点で事故は収束していない、だから緊急時の数字を準用する、ということになりますが、そういう理解でよろしいですか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 磐城第二及び常陸第二発電所の事故につきましては既に収束しておりますが、事故直後であり緊急時にあたる、と考えております。


(和泉委員)

 その状況はいつまで続きますか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 除染活動を本格的に実施できる時期までと考えております。


(和泉委員)

 そこからは復興期にあたり、年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下を準用するというお考えでしょうか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 そのように考えております。


(和泉委員)

 それでは復興期はいつまで続きますか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 それにつきましては復興事業は依然その端緒にも就いておりませんので、いつまで、というのは申し上げられる段階にございません。


(和泉委員)

 復興期に上限を定めなければ、帰還した住民は年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下をその間強制され続けることになりますが、そういうことでしょうか。


(廣瀬内閣総理大臣)

 復興期にあたりやむを得ない措置と考えております。


(和泉委員)

 所謂復興期につきましては、例えば一旦いついつまでと期限を定めておいて、その期限後に法定数値を達成できなければ再度避難指示を発するというような措置は考えてございますか。


(志村復興担当大臣)

 委員がおっしゃるような政策を採ればこれは国民の間に大変な混乱と行政に対する不信を招きかねませんので、考えてございません。


(和泉委員)

 たとえ話として申し上げたので、今私が申し上げたような政策を実際取り得るかどうかはまた別問題としてお考え下さい。

 申し上げたいのは、そういう時限を定めることなく復興期の許容数値を準用すれば、その数値が恒久化してしまいませんか、ということなんです。最終的には法定数値を目指す、という政府の方針を示されましたけれども、口先にだけになりはしませんか。正直言って危惧しております。


(志村復興担当大臣)

 再三申し上げているとおり、ICRP基準につきましては緊急時に許容されるやむを得ない数値であります。委員ご指摘のとおり国内法の数値も逸脱しておりますので、期限を設ける段階にはありませんが、当面は年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下を帰還基準とする方針に変わりはありません。


(和泉委員)

 先ほど大臣は、年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下を達成した地域にご家族を連れてき帰還するのかという質問に対して、家族と検討して決めると答弁されましたが、現在大臣のご家族は海外に転居されていると聞いております。

 そのことについてご説明ください。

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