7-2. おまけ2
~~ 2-7. 儂じゃよ? ~~
【グーグルブック訴訟】
現世のUSで。
グーグルブックスという、書籍の要約表示が争われた事件があります。
(Authors Guild v.s. Google)
結局、グーグルの勝訴で、『フェアユース』とされています。
参考URL:
https://masudalaw.wordpress.com/2016/05/04/google-books-2nd-cir-decision/
【フェアユース】
ここ、うかつに触れると、本当に、大やけど必至です。
なので、キーワードだけ、少しだけ挙げておきます。
・USのような包括的フェアユース規定は、現行の所、日本には無い。
・日本においては、32条で「引用」が合法になっている。しかし、要約引用の可否等の論点がある。
・日本においては、スニペットについても、別途、権利制限規定(この行為については例外的にセーフよ規定)がある。
・要は、日本は個別に「これはセーフ!」っていう条文をたくさん立てている。
(47条シリーズなんか、凄まじいぜ……?)
……これぐらいにしておきましょう。(吐血)
正直な所、日本の引用32条だけでも、凄まじい大論点です。
フェアユースを判断する時の4要素(特に、
なので今回は、「こんなものがあるよー」な紹介まで。
なお。
下調べしていて、「なにぃー! これがフェアユースだとー!」
とびっくりした例をご紹介。
https://www.youtube.com/intl/ja/yt/about/copyright/fair-use/
https://www.youtube.com/intl/ja/yt/about/copyright/fair-use/
日本人の感覚だと、「これ……がっつりアウトじゃね?」って思う方もいらっしゃるのではないかと。
(憶測レベルですけど、アメリカは「批判」とか「風刺」とか、そういう言論の自由を重視してるんでしょうなぁ……と)
~~ 3-3. 不気味の谷を越えて ~~
【著作権と原盤権】
財産的な著作権(複製権、翻案権、等)の他に、「著作隣接権」という権利があります。(なんか、強い必殺技みたいな名前だな……)
「実演家」
「レコード製作者」
「映画製作者」
なんかが持つ権利ですね。
例えば。
ニコニコ動画は、音楽著作権管理団体であるJASRACやNexTone等と許諾契約してますから、そこの管理楽曲の利用はOKになっています。
た だ し !
それは、曲の「著作権」の話。
つまり、自分で弾く、歌うとかがOKになっているだけ。
原 盤 に つ い て は 、 話 は 別 !
CD音源なんかを使おうとすると、レコード製作者が持つ、いわゆる「原盤権」も別途クリアしないといけなくなるわけです。
実際、ニコニコ動画の、「音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン」なんかですと、「自身での演奏」と、「原盤利用」とが、条件を分けて書いてある、という寸法になってます。
音楽を使った動画をアップする場合は、ここの違い、本当に要注意です。
~~ 3-6. VMCAはすばらしい ~~
【嘘松によるDMCA削除申請問題】
2017年6月ぐらいに、こんな話が。
(参考URL)
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1706/07/news103.html
任天堂から許可有りでゲーム実況動画を投稿。
↓
任天堂以外の嘘松が削除申請を出してきた!
↓
異議申し立てしないと、広告収入を嘘松が持っていく!
9ヶ月程経ちましたが、今はどうなってるんでしょうね?
(その後の進展を追えていません。ご存知の方は教えて頂けると有り難いです)
【引用32条(現世の日本)】
適法引用でセーフになるための条件(要件)ですが。
パロディ・モンタージュ事件判決が示した2要件
(主従関係、明瞭区別性)
↓
条文32条に即した要件にすべきじゃね?
(公表された著作物、引用して利用、公正な慣行に合致、引用の目的上正当な範囲内)
↓
新2要件説だのなんだの。(学者さんがいろんなこと言ってる)
えっと……。
どう整理すれば?
といった現状。
まぁ……。
・引用の目的の正当性(批評目的とか)
・主従関係(引用がメインを張っちゃダメ)
・本文と引用箇所とが明瞭に区別できること(引用箇所を『』でくくるとか)
あたりが、実際のポイントですかねぇ。
とある場所で、講義を受けて来たことがあるのです。
例えばユーチューバーの【ドラ○もんの人形を買ってきたので紹介する】動画は、32条でいうと適法引用なのか? みたいな事も、先生はおっしゃっておられました。
「いやこれ、ユーチューバーがドラえもんの人形作ったわけじゃないのは、普通に考えてわかりますよね? とすると、明瞭区別性については、あるって解釈してあげないと、社会実情に沿わないのでは?」
みたいな事を、真面目に数時間、延々とやってるわけです。
すごくわかりやすい例は、これですかね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/05/news109.html
京大の入学式での、総長の式辞が、ちょっと騒がれましたが、
JASRACの理事長さんが、「適法な引用と判断している」とのことです。
なお、私見では。
32条の適法引用には、たくさん要件が挙がっているけれど。
『引用の目的が正当であること』が肝かなぁって思ってます。
だってさ? 引用の目的が正当なら、自然と注意払うでしょ? 「ここからここが引用よー(明瞭区別性)」とか、「あくまで、俺の書くほうがメインだぜ(主従関係)」とか、そういうのにも。
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