第13条-03 禁止事項等第1号11項〜15項

 第11項、第12項は犯罪行為や犯罪行為を助長する行為の禁止である。


 第13項については過去の条文に現れてきたものだ。許可のない営利行為は禁止、すでに宣言されているものを改めて記載した形だ。


 第14項はメールアドレスや電話番号の公開を禁止している。恐ろしいことに、カクヨムの上のみを制限しているわけではなく、利用者に対して「無条件」に禁止行為としているのだ。例えば書籍化の持ちかけを受け付けるためにメールアドレスや電話番号をtwitterやfacebookに公開していると、その時点で第13条第14項違反となってしまうことになる。


 第14項がもつ異常さは第15項のための布石と考えられる。利用者が運営や第三者になりすますことを禁止している。第14項を認めた場合、第15項の禁止としている「第三者になりすます」ことの準備を認めることになる、と考えているのだろう。カクヨム上のみで禁止しても抜け道はいくらでもあるから、いっそあらゆるケースにおいても禁止にしてしまおう、とも。

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