第13条-02 禁止事項等第1号6項〜10項
第6項からは運営と会員との間に関する禁止事項が記載されてゆく。
第6項は幾度となく運営も明言している複数アカウント取得禁止である。セルフ星爆などのカクヨムの文化を悪くする要素を排したいのであろう。複数アカウントがあったとしてもより詳細な個人情報、本名や住所、電話番号などがあれば同定することは可能だろうが、そんなことをする人が素直に個人情報を登録するわけがない。複数アカウントを禁止するのがこの手の対策になるものだ。
第7項と第8項は運営が認めた範囲を超えた二次創作を禁止するものである。第7項は運営が指定していない作品の二次創作をカクヨムに投稿することを禁止し、第8項は対して運営指定作品の二次創作をカクヨム以外に公開することを禁止している。
第9項は運営や第三者が保有するあらゆる権利の侵害を禁じている。知的財産権についてはすでに確認をしていったが、肖像権・パブリシティ権・名誉権とはいったい。
肖像権は画像を有する創作物に関わってくる権利で、肖像つまり自分自身の姿を勝手に撮られたり映像に収められたりされない権利と理解されている。「理解されている」としているのは、肖像権を定義した法律が存在しないからである。定義がないとはいえ、プライバシー保護の流れからすでに認知されているものである。
肖像権を始めとするプライバシー保護のための考えをプライバシー権と呼ぶ場合があるわけだが、このプライバシー権の財産的側面をカバーするのがパブリシティ権である。肖像権そのものに経済的価値がある場合、その価値は肖像権を利用した側ではなく肖像権を持つ本人にあるべきということだ。著作権における著作財産権に思想は近い。
名誉権という言葉も法的に定義されているというよりも一般的な概念として認められているものだが、性質はプライバシー権とは全く性質が異なる。名誉とは第三者から与えられている客観的評価である。名誉権の侵害は言い換えれば、第三者からすでに与えられている評価を意図的に貶めて社会的あるいは経済的損害を与えるもの。
果たして文字媒体で肖像権の侵害をどうやろうか、というところがツッコミどころではあるが、むしろ文字だけで肖像権を侵害できてしまうというのはそれはそれでその描写力を他に活かして欲しいところだが、とにかく迷惑をかけるな、ということだ。
第10項も迷惑をかけるな条項だが、不利益を与える行為、という範囲で禁止している。
運営お得意の曖昧条項。
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