法律のもろもろ。

辻野深由

米国消費者製品安全法に基づくリコール届出について

※これは小説ではありません。ましてエッセイや講座の類でもありません。


 個人的なブログを持っておらず、唯一ここで書き留めることができそうだったので以下、記載します。


 基本的には米国消費者製品安全法(CONSUMER PRODUCT SAFETY ACT - CPSA)という法令の条文を参照しています。条文は、英文を読んでいただくほうが正確であるため、以下にURLを掲載しておきます。

(CONSUMER PRODUCT SAFETY ACT - Codified at 15 U.S.C. §§ 2051−2089)

 https://www.cpsc.gov/PageFiles/105435/cpsa.pdf?epslanguage=en


……このカクヨムってサイト、本来的には小説を書いて読むためのものなので、URLクリックしてページに飛ぶってことができません。各自、必要に応じてURLコピーなどしてください。


 さて、今回はCONSUMER PRODUCT SAFETY ACT - 通称CPSAのなかでもメーカーが特に気にしなければならない、米国消費者製品安全委員会へのリコール届出についてです。

 これについては、Federal RegulationsのPART 1115—SUBSTANTIAL PRODUCT HAZARD REPORTSを良く知る必要があります。

 以下が1115条のURLです。


https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=737be4f7116551ba5aed8b7978fccb2a&mc=true&node=pt16.2.1115&rgn=div5



<とはいえ、まずは日本の場合を簡単に押さえる>

 当然ながら日本と米国ではリコール基準が異なってきます。今回、ここに書き留めるのは消費生活用製品に関連する法令なので、医薬品や車などは対象外という認識で良いと思います。(これは日本の場合も国土交通省への届け出も必要になるなど、扱いなどが異なってきますので)消費生活用製品の例としては、ストーブや子供用のおもちゃ、小型の電子機器、持ち運べるサイズの家電、身の回りの雑貨などが対象と思ってもらえればよいでしょう。


 日本の場合は、消費生活用製品安全法に基づいて、経済産業省が定める手順に従いリコールを行います。以下の条文が根拠になりますが、「重大製品事故発生」が起因になります。

「消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません」(消安法第35条第1項及び第2項)。


 なるほどしかし、企業が事故発生前に品質欠陥を発見し重大事故につながる恐れがあると予め知ることができた場合などは、社内の製品安全基準や規程に則り、自主回収を実施する判断を行うこともあります。

 むしろ、最近はレピュテーションリスク等を加味して、製造者側でリスクが見つかれば自主回収をしている件数のほうが多いはず。(件数は未調査です)


 リコール手順の詳細は経済産業省が公開しているリコールハンドブックをみてもらうのが一番です。(ページ数が多い)

 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/handbook2016.pdf


 さて、日本の場合、上記に示したリコールとは別に、製品の自主回収という手段も取り得ます。この場合も基本的には経済産業省への報告をすることとなりますが、自主報告者が定める製品回収や修理方法に従って進めることができますし、製品事故リスクや程度によっては経済産業省のHPなどに掲載されないということもあります。(よって消費者が知ることもなく、事業者側で別件の修理対応に乗じた修理・交換(チャンス対応)で処理されることもあり)このあたりは行政の匙加減もあるのだろうと。



<米国の場合>

 アメリカの場合、まず、大前提として、死亡を含めた重大事故が発生し、または発生しうる《・・・》なら、消費者製品安全委員会(CPSC)への報告は必須です。死亡事故も重大事故も未だ起こってないけど、経年劣化だったり特殊な環境下で使用すれば発生する可能性があるやも、なんて場合が一番気を付けなければならないところ。可能性あんならきちんと始末つけぇや、という感じでしょうか。

 日本の場合は、自主回収やチャンス交換等で対応することがまま考えられますが、そんな生ぬるいサイレントリコールやるなんざ許されねぇからな、という気概が伝わってきます。もちろん、報告すべきなのにしなかったら行政罰が待っています。


 しかも、製品事故原因がはっきりしてから届け出が通常の日本とは違い、アメリカでは簡易報告をして、事故原因調査をCPSCとともに実施して、それから正式な調査結果やリコール対応についての書面を出す、というステップが設けられていることもあり、日本よりも迅速かつこまめな対応が求められるのが苦労するところ。事故原因がわかってないんで報告できませんし、リコール通知書面でなにを盛り込むべきかまとまってないので書けません、なんて言い訳は通用しない。調査解析は手伝うからさっさと報告してこい、手遅れになったらどうすんじゃ、という姿勢ですね。


 まぁ、これが本当に、条文を読んで想像するだけでも大変だなぁと思うところであったりします。

 リコール対象になる欠陥製品の考え方も異なるので、まずはそこから順を追って記載します。



※鉤括弧内部が条文に相当する部分です。

<製品欠陥について>


(基本的には、読みやすいよう意訳しています)

「1. Substantial Product Hazardsについて(§15:15 U.S.C §2064)

(a) “Substantial Product Hazard”とは、以下の1以上に該当するものをいう。

  (1) 本法(CPSA)に定める基準に抵触し、または合致しないこと

  (2) その他関連法令に定める基準に抵触し、または合致しないこと

  (3) 公共(一般消費者)に対して怪我・事故などを発生させる実質的なリスク    (欠陥のパターン、対象の製品数、リスクの重大性などを鑑みて判断され     る)を孕むこと

(b) 以下の(1)~(4)に該当する製品の製造者、すべての代理店、販売業者および小売業者は、直ちに当局に対して当該欠陥・リスクにつき報告しなければならない。

  (1) 本法に定める基準に抵触し、または合致しないこと

  (2) その他関連法令に定める基準に抵触し、または合致しないこと

  (3) サブセクション(a)(2)に記載されている重大な製品ハザードを引き起こす     欠陥が含まれている場合

  (4) 重大な事故または死亡事故などの不合理なリスクを生じさせる場合」


 ……さて、もうお分かりのとおりです。事故なんか発生してなくても、危険性ありとわかっているなら当局に報告をしなさい、という内容になっています。

 のちに、その報告すべき期間についても記載します。

 次にいきます。




<当局によるOrder(命令)>


「(c) 当局は、一般消費者の安全を確保するために必要と判断したときは、重大な製品ハザードを内包している当該製品につき、当該製品の製造者、すべての代理店、販売業者および小売業者に対して、以下各項に定める行為の実施を命じることができる。

 A.  製品流通、頒布を差し止めること

 B.  輸出入業者、販売業者、小売業者その他当該製品を取り扱う事業者および     ユーザーのすべてに対し、製品の流通、頒布を差し止めるよう通知すること

 C.  関連する州および地方自治体の公衆衛生担当者への通知

 D.  当局が命じる方法にて、当該製品に重大な製品ハザードが含まれている旨を    公共(相当数の消費者)へ通知する。通知手段については、ウェブ掲載のほ    か、テレビ、ラジオでの周知などを含むものとし、周知すべき範囲によって    は英語以外の言語での対応を求める場合もある

 E.  当該製品の製造業者、代理店、販売業者、小売業者などへの書面通知

 F.  購入者(ユーザー)への書面通知

(d) 当局は、一般消費者の利益に供すると判断した場合には、以下各項に定める措置の実施を、当該製品の製造者、代理店、販売業者および小売業者に対して命じることができる。

 A. 本法その他関連法令が定める安全基準に抵触しないよう、または合致するよう   修理すること

 B.  欠陥製品とのリプレース(交換)をすること

 C.  返金対応を行うこと」


 とにかく死亡事故相当が発生する可能性があるんだったらきちんと公共に通知してユーザーに知らしめなさい、という姿勢が見て取れます。

 そして言語の問題。普通に考えれば英語だけでOKなわけもなく、人種のるつぼアメリカにおいてはスパニッシュやラテン、中国韓国日本はもちろん、欧州やラテンから移り住んでいる方が多くおられる。アメリカに支店や子会社がなければ、販売、流通停止の指示はもちろん、こういったPublic Announcementをするに際して相当に苦慮すると思います。日本人が主導するなら、相当、アメリカ事情に精通していない限りは米国弁護士もしっかり交えて対応すべきですね。


 続いて、消費者へ広く知らしめなければならないリコール通知文書の内容についてみていきます。



<リコール通知文書の内容>


「(e) ~(h):略

(i) リコール通知の内容

(1) 略

(2) リコール通知には、以下の内容を盛り込むこと(消費者がリコール対象製品を特定し、その危険性と、対象製品を購入した消費者が利用できる救済措置に関する情報を含むものとし、その詳細なカテゴリについては所轄の当局がRegulationに仔細を取り決めるものとする)

A. 製品の型番(SKU)、モデルNo.、一般製品名称および製品の写真

B. 対象製品に講じられる措置の概要

C. 措置の対象となる製品数

D. 重大な製品ハザードの内容および措置が講じられる理由

E. メーカーおよび重要な小売業者の情報(指名、住所、連絡先など)

F. 製品が製造されてから販売されるまでの期間

G. 当局が報告を受けるまでに確認されている、対象製品を原因とした事故または死亡事故の件数、被害者の年齢

H. (i) 消費者に対して適用される救済措置の概要

  (ii) 消費者が救済措置を受けるために必要な行動の概要

  (iii)消費者が救済措置を受けるために必要となる、事業者に提供しなければなら    ない情報の内容(消費者の住所、氏名、電話番号などの連絡先)

I. その他、当局が必要と認めたもの」


 最後のIに係る詳細は、Regulation§1115.27に列挙されており、上記よりも細かいです。それが以下の通り。AからHについても仔細な内容になっているため、重複に近いですが、全文意訳を改めて掲載します。


「§1115.27 Recall notice content requirements:リコール通知に記載すべき内容は以下のとおり

(a) 言語:リコール通知には、見出しと本文に‟Recall‟の文字列が含まれていること

(b) 日付:リコール通知を行った日付

(c) 製品概要:対象製品が他の類似製品との混同なく明確に消費者へ伝わるよう記   載がなされていること。記載情報には、消費者が対象製品を保有しているか否   かが明確に特定できる内容が含まれていること。具体的には以下の情報が該当   する(例示列挙)

  (1) 消費者が認知している製品名称(通称および略称を含む)

  (2) 対象製品の使用想定対象年齢(例:幼児、子供、大人)

  (3) 製品の色およびサイズ

  (4) 製品型番、シリアル番号、日付コード、SKU、追跡ラベル

  (5) 個体識別情報および製品タグ・ラベルの箇所その他これに類似するもの

  (6) 製品の写真:カラーでかつ製品が鮮明に映っている高解像度のもの。場合     によっては複数枚(異なる側面から撮影されたもの)が必要となる

(d) 実施事項:リコール対象製品への対応方法が明確に記載されていること。具体   的には市場での販売中止、販売店・小売業者または消費者へのリコール対応、   修理、リプレース、返金対応など

(e) 対象製品の数:リコール対象製品の正確な数量であって、製造された数量、輸   入された数量、市場へ流通している数量が含まれる

(f) 実質的な製品ハザードの概要:リコール実施に至った製品の危険性に関する情   報、消費者が当該製品の使用により(死亡)事故が発生する危険性を十分に理   解し特定できるような説明が必要となる。また、本項では以下の情報が必須と   なる。

  (1) リコールに至った製品欠陥、不具合、問題に関する説明

  (2) ハザードまたは危険性の内容

  (g) リコールを実施する当事者の情報:法人名、一般に知られる会社名称、本     店所在地。リコール対応を行う当事者に関する業種情報(製造者、輸入      車、小売業者、販売業者のいずれに該当するかといった情報)

(h) 製造者に関する情報:製造者(および輸入者)に関する情報。対象製品が米国   で製造されている場合には、製造国と国外製造者と米国への輸入者情報が必要    となる。製造者に関する情報は、上記(g)と同等の内容が必要となる。

(i) 重要な小売業者に関する情報:小売業者の通称

(j) 地域:対象製品が販売または流通している地域

(k) 対象製品の製造日および販売日

(l) 対象製品の正確な販売価格

(m) 事故の内容・(死亡)事故に関する概要:リコールに至った対象製品を使用す   ることにより発生する事故の内容、(死亡)事故に関する概要および実際に発   生した事故件数。また、(死亡)事故に巻き込まれた人の年齢、当局が(死    亡)事故に関する情報を受領した日付も必ず記載すること。

(n) 救済措置に関する概要:以下の情報が必ず記載されていること。

  (1) リコールに至った対象製品を使用している消費者に対する救済措置の内      容。救済措置には、返金、修理、リプレース、リベート、クーポン、ギフ     ト、と特別対応を含むインセンティブなどであって、この限りでない

  (2) 救済措置を受けるために消費者が実施する行動の具体的な内容。例えば、     対象製品の使用中止や、問題となる部品の返却など

  (3) 救済措置を受けるために消費者が必要とする情報。製造者、販売者、小売     業者へコンタクトをとるための情報(リコール対応業者の名称、住所、電     話番号、電子メールアドレス、ウェブサイトのアドレスなど)

(o) その他、当局が法令に基づき別途指定する情報」


 日本の場合のリコール通知と同等だろう。これはReasonableな内容である。



<CPSCへの報告について>

 さて、問題はここだ。

 まずは、以下、Recall Hand BookのURLへ掲載しておく。

 https://www.cpsc.gov/s3fs-public/8002.pdf


 そこに記載されている内容は抜粋すると次の通りだ。


当局に報告すべき内容について(Initial Report)は以下の通り。

「• 製品の個体識別情報(SKUなど)および写真

 • 製造業者の名称および住所

 • 確認されている欠陥・リスクの特徴

 • 上記に伴い発生する事故またはそのリスクについて

 • 当局に報告する人物の氏名および住所

 • その他、Regulation§1115.13(d)(Contents of Report Form)に定める事項で   あって、合理的に有用な情報

 • 情報提供にかかるタイムテーブル(Full Reportの提出に関連する情報の提供見   込など)」

3. Federal Regulation – Part 1115 – Substantial Product Hazard Reports

§1115.13 (d) Full Reportより。Full Reportに記載すべき内容は以下のとおり。

「• 当局にFull Reportを提出する人物の氏名、住所および役職

 • 製造者の名称および住所ならびに製造工場の住所

 • 製品に関する情報:小売価格、型番、シリアル番号、製造日、製品の特定が可   能な情報が記載されたマークの写真、製品のサンプルまたは全体写真

 • 欠陥の性質またはリスクに関する説明 – 有用であれば、技術資料、試験結    果、回路図、図表、設計図その他の図面資料の写しなども併せて

 • 欠陥の性質またはリスクに関連する事故の特徴およびその可能性

 • 当該欠陥およびリスクが判明した日付および判明するに至った過程、報告に    至った経緯

 • 当該欠陥およびリスクがある製品の数量

 • 当該欠陥およびリスクがある製品の製造日、輸出日、流通日および販売日

 • 以下それぞれの製品数量:①製造者または輸入車が保有する製品数、②プライ   ベートラベラー(小売業者などが自社ブランドで展開する場合のことを指す)   が保有する製品数、③流通業者が保有する製品数、④販売業者・小売業者が保   有する製品数、⑤消費者(ユーザー)の手元にある製品数

 • 当該欠陥およびリスクの修正によって影響が生じる変更点の説明、将来的に類   似の事象が発生しないように実施されるステップ(=再発防止策)および当該   変更・再発防止策の実施時期(タイムテーブル)

 • 購入者(一般消費者を含む)に提供される、欠陥およびリスクに係る情報およ   びコミュニケーションの手段の概要:当該情報には、通知書面・プレスリリー   ス・警告ラベルその他購入者(一般消費者を含む)に提供される通知書面の写   しまたはドラフトを含むこと

 • 製品の修正、リプレース(交換)または返金の対応に係る具体的なスケジュー   ル、返却された欠陥製品の処分方法(修理、廃棄など)

 • 製造者から消費者への具体的な販売・流通経路の描写および説明

 • 当局から要請がある場合には、流通業者、代理店、販売業者、小売業者および   購入者の氏名(名称)および住所

 • その他、当局が必要と判断する情報」


 とにかく、報告すべき事項は多い。

 通常、企業であればこうした情報はほぼすべて、日常的に管理されているだろうが、一括して管理されていることはないように思われる。製品機種番号を除けば、営業情報や技術情報等はそれぞれ、財務経理・総務・営業・調達・生産管理・品質保証・設計技術・開発、といった部門ごとに分かれて管理されているだろうし、これを統合して一つのレポートにまとめ上げるとなればそれなりに工数もかかるはずだ。


 しかし、時間は待ってくれない。


 Code of Federal Regulationsの§1115.14(Time computations.)には、当局への報告すべきタイミングと時期について、次のようにある。

「(b) Imputing knowledge. In evaluating whether or when a firm should have reported, the Commission shall impute to the subject firm knowledge of product safety related information received by an official or employee of a subject firm

capable of appreciating the significance of the information. Under ordinary ircumstances, 5 days should be the maximum reasonable time for information to reach the Chief Executive Officer or the official or employee responsible for complying

with the reporting requirements of section 15(b) of the CPSA.


(c) Time when obligation to report arises. The obligation to report under section 15(b) of the CPSA may arise upon receipt by a subject firm of the first information regarding a noncompliance, or a potential hazard presented by a product defect, or an unreasonable risk. Information giving rise to a reporting obligation may include, but is not limited to, complaints, injury reports, quality control and engineering data.


(d) Time for investigation and evaluation. A subject firm may conduct a reasonably expeditious investigation in order to evaluate the reportability of a death or grievous bodily injury or other information. This investigation and evaluation should not exceed 10 days unless a firm can demonstrate that a longer period is reasonable.


(e) Time to report. Immediately, that is, within 24 hours, after a subject firm has obtained information which reasonably supports the conclusion that its consumer product fails to comply with an applicable consumer product safety rule or voluntary consumer product safety standard, contains a defect which could create a substantial risk of injury to the public, or creates an unreasonable risk of serious injury or death, the firm should report.」


 きつい。まず問題が発生すれば、5日以内にはCEOまたは相応の責任者まで話が入るだろう、という前提に始まり、問題発覚から24時間以内にCPSCへ報告をしろ、というのである。

 報告するにも情報が不足している場合には、最大10営業日の期間猶予が許される。とはいえだ。報告内容には上記に示した今後の対応策なども含めなければならないし(Initial Reportは別として)、社内そして第三者における事故原因調査・各国に散らばる対象製品の在庫と販売状況の最新情報・対応策の検討・対応策実施の社内稟議、その他もろもろ……。やることなすことを想像すればするほど時間が厳しい、という言葉しか出てこない。


 ここ数年、日本は特に車製品のリコールが立て続けに発生し、リコールを含めた対応について特に米国から、その遅さについて非難にさらされてきた。その背景には、米国で浸透している考え方・思想とは異なる考え方で非常事態発生時の社内対応マニュアルが作成されたり、現地法令を把握していなかったり、あるいは情報隠蔽や上司へのエスカレーションルートが確立されていないといった社内的なシステムが設計されているかもしれない。日本と米国、そして欧州とで、リコールや自主回収の考え方が異なるために、ワールドワイドで統一的な対応をする際に支障が生じることもありうる。


 CPSAについて個人的に勉強をした部分のまとめではあるが、もし、これを読んだ方の心に残るようなことがあれば幸いである。


 ……ちなみにこの12月、消費者製品安全員会は特に子供向けのToyにPay Attentionしているとのこと。

 どこも、シーズンやトレンドというものは存在するんですね。


                                   以上

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法律のもろもろ。 辻野深由 @jank

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