入口でお配りした資料

       拒絶理由通知書


惑星特許出願の番号   地特願2XXXー1582904

発明の名称       家庭用マイクロダイソン球

起案日         XXXX年10月 7日

惑星特許庁審査官    加藤 利香子  3058 2N00

適用条文        第29条第2i項、第29条第2項、第36条6項2号


 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に、惑星特許庁に対し意見書を提出してください。


                理 由


理由1(地球外技術の混入)

 この出願の下記の請求項に係る発明は、技術であって、地球外にて考案されたもの(地球外技術)が混入してなるものであるから、惑星特許法第29条第2i項の規定により、惑星特許を受けることが出来ない。


理由2(進歩性)

 (略)


理由3(明確性)

 (略)


     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)


(理由1)

 請求項1には、「酸素雰囲気下において所定の時間が経過した後に物質透過性を失う材料によって4次元球を構築し、前記所定の時間が経過する前に該4次元球を膨張させた事を特徴とする、マイクロダイソン球。」と記載されている。

 しかしながら、「酸素雰囲気下において所定の時間が経過した後に物質透過性を失う材料」なる物質が、本願の出願時において、当該惑星に存在していたとは認められない。


(理由2)

 略


(理由3)

 略



※ここから先に貼られたシールは、演者の指示に従って剥がして下さい。













※シールここまで

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