入口でお配りした資料
拒絶理由通知書
惑星特許出願の番号 地特願2XXXー1582904
発明の名称 家庭用マイクロダイソン球
起案日 XXXX年10月 7日
惑星特許庁審査官 加藤 利香子 3058 2N00
適用条文 第29条第2i項、第29条第2項、第36条6項2号
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に、惑星特許庁に対し意見書を提出してください。
理 由
理由1(地球外技術の混入)
この出願の下記の請求項に係る発明は、技術であって、地球外にて考案されたもの(地球外技術)が混入してなるものであるから、惑星特許法第29条第2i項の規定により、惑星特許を受けることが出来ない。
理由2(進歩性)
(略)
理由3(明確性)
(略)
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
(理由1)
請求項1には、「酸素雰囲気下において所定の時間が経過した後に物質透過性を失う材料によって4次元球を構築し、前記所定の時間が経過する前に該4次元球を膨張させた事を特徴とする、マイクロダイソン球。」と記載されている。
しかしながら、「酸素雰囲気下において所定の時間が経過した後に物質透過性を失う材料」なる物質が、本願の出願時において、当該惑星に存在していたとは認められない。
(理由2)
略
(理由3)
略
※ここから先に貼られたシールは、演者の指示に従って剥がして下さい。
※シールここまで
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます