2-9 感染症法 その1
【解答】c
○a 1類感染症に対して入院勧告できる。
○b,d,e 2類感染症に対して入院勧告できる。
×c 3類感染症に対しては入院勧告できない。特定職種のみ就業制限がなされる。
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
第17条:健康診断
・都道府県知事は、1~3類・新型インフルエンザ等感染症の罹患を疑う者に対し、健康診断の受診を勧告することができる
第18条:就業制限
・1~3類感染症の患者、無症状病原体保有者は、厚生労働省令で定める業務(飲食サービス業など)に従事してはならない
第19~26条:入院
・都道府県知事は、1~2類・新型インフルエンザ等感染症の患者に対し、入院を勧告することができる
第37・39条:医療費
・新感染症 →全額公費負担
・1~2類 →医療保険優先+自己負担分を公費負担
・結核(2類)→医療保険優先+公費負担+自己負担5%
【問題】海外で未知の感染症が発生し、人から人への感染が疑われる症例が初めて報告された。この感染症は発熱を主な症状とし、致命率が高いとの情報がある。
症例報告があった地域から帰国し、自宅に帰った者に対し健康監視を行う場合の機関はどれか。(107G8)
a 検疫所
b 保健所
c 入国管理局
d 市町村保健センター
e 第一種感染症指定医療機関
解答、解説は2-10で
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