第285話事後重症

二度目の年金事務所の訪問です。

話を聞くだけでも、やはり1時間半待ってカウンターに呼ばれます。

「いやすいませんね。東京と話をしましたら…」

あの男性の職員です。

「やはり初診は健康診断の時期になるとのことですが、それにより障害認定日(=傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその前に傷病が治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当せず、その後、その傷病が悪化して障害状態になったことになります」

「それはなんですか?」

「この場合、障害年金を請求することを『事後重症の障害年金請求』と呼びます」

「事後重症?」

始めて聞く言葉です。

「これで変わるのですか?」

「事後重症の障害年金請求となる場合は、障害年金を請求した月の翌月分からの年金支給になりますので、1ヶ月でも早く必要書類を揃えて請求手続きをすることです。診断書とかの変更はありません。65歳になる前に請求しないと障害年金がもらえません。透析開始後すぐなのでよかったですね」

「現在は国民年金ですが?」

「いえ、初診時は厚生年金ですから3級からでも貰えます。とにかく早く書類を提出してください」

2級になるか3級になるか今後の生活にとっては大きな問題です。

今日は家に帰ると定年退職前研修の年金の教科書に障害年金も書き加えます。

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