続編は真似?
酷似している、とかで裁判になったりする事もあったりしますが、
僕の師匠にあたる人も昔裁判を起こされた事があります。
その時に聞いた話で、
法的には、タイトル、登場人物名が同じというだけでは著作権の侵害には当たらない
というものがあります。
要は勝手に「〇〇2」とか作っても、それ自体は侵害にはあたらないというのです。
実際には商標登録されるのでそっちに引っかかります。
しかし商標というのはピッタリ一致していないとダメなので、
「トゥームレイダース」の続編は「トゥームレイダー2」ですが、
勝手に「トゥームレイダース2」を作って売ってもよい事になります。
実際タイトルは同じで全く違うゲーム、というのも過去には存在します。
もっとも「訴えられない」わけではないので、裁判になる事はありますけどね。
なので今タイトルを商標登録する時は類似するタイトルを全て押さえるのが常となっています。
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