応援コメント

盗んだ電気で作る焼きそばうんまうんま」への応援コメント

  • 電気泥棒って法律を勉強する時によく論点になるやつですね。

    「電気は物か否か?」→「財物とみなす」

    ってやつ。

    刑法245条において「電気は財物とみなす」と定められており、他人のコンセントから電気を無断で使用すると、場合によっては、刑法235条の「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

    作者からの返信

    叶良辰さん こんにちは。

    叶さんは法律を勉強していらっしゃったのですね。電気は使用に電気代を支払う必要があるので財物扱いも当然かと思います。盗電はれっきとした犯罪ですね。