警察やったら何でもしてええと思とんのかワレ!

 今日(※執筆時)はじんわり暑いです。灼熱には程遠いですけど何となく暑いかなって感じで。室温は27.5℃。窓開けときゃ何とかなるレベルです。明日以降全国的に結構荒れた天気になるようなのですが、地元の明日の予報は曇りです。降りませんねぇ……。


 梅雨時と言えば食中毒の季節でもあるのですが、京都で先生含む52人が修学旅行先で食中毒に襲われたと言うニュースが。O ー157の話題も出始めましたし、食品の保存には気をつけたいところですね。


 さて、それ以外で昨日は、高知で地元に生息するサンショウウオが新種だと分かったり、長崎で踏切内に車が止まっていてその車ごと列車に撥ね飛ばされたり、大阪でまたヒアリが2000匹以上コンテナ内で発見されていたりと、この他にも様々なニュースがありました。


 今回取り上げるのは警察の違法捜査に司法がノーを突きつけた話題です。個人的にはそれとこれは分けた方がいい気もするのですが……。


 6月14日(※執筆時)、広島地裁(安藤範樹裁判長)が覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(51)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡した事が分かりました。広島県警の捜査手法を違法と判断し、覚醒剤の陽性反応が出ていた尿の鑑定結果は「違法収集証拠」として証拠採用しなかった結果です。


 判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿しました。


 判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判したのだそうです。

 その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とする事は「違法な捜査の抑制の見地から許容出来ない」とし、証拠能力を否定したのだとか。


 県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。広島地検の友添太郎次席検事は「判決内容を十分に検討し、上級庁とも協議し適切に対応したい」とコメントしています。


 うーん、流石広島。警察もえげつないですな。つい最近公開された映画を思い出します。素行の悪い容疑者にはそれ相応の態度で接しないといけない部分もあるのかも知れません。弱気な対応をして逃げられてしまっては元も子もないですものね。


 ただし、やりすぎて法の範疇を超えてしまった。これは非難される部分もあるかと思います。だからと言ってそこで出た証拠まで否定してしまうのはどうかと思うのですが……。


 これが自白ならまだ分かるんです。脅されて嘘をついてしまう、やってないのにやったと言ってしまった。人間ならやってしまいがちですよね。そこに証言の価値がないのは当然です。

 でも物理的な証拠は嘘を付きません。違法な方法であれ、正式な手続きをえた上での方法であれ、結果は結果です。その結果が捏造でない限りは証拠能力はあるはずです。それなのに強制された証言と同じ扱いなのはどうかと思うのですよ私。


 違法な捜査は違法な捜査として別件で警察を訴えるとして、この容疑者は覚醒剤使用者として扱うべきじゃないのでしょうか? 無罪にしちゃっていいのこれ? うーん、法律の世界では問題ないんかなぁ……。

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