第21話 国際紛争と土地 #とは #定期 #戦争 #平和 #心理学 #哲学
国際紛争と土地
国際紛争化している土地があり、その土地を巡って争いがある時、主権の設定を巡って争いとなる。
紛争当事国同士が、その紛争による利益や権益を巡って争う、しかしその紛争中には、資源の採掘も利益、権益の確保もままならない。
それは紛争の間は、時間を失う事により、利益や権益を得る機会を逸するという点で、いわば
時の利
を失う事を意味する。
時の利を失う紛争は、双方にとって結局は損であり、双方傷ついた後、結局は双方共に、一生の後悔として残る。
それよりは、双方共に利益を、直接、すぐにもたらすような、折衷案を作り、それによる相互利益を求めたほうが良い。
ここで問題となるのは、
1、主権の所属
2、利益と資源の行方
3、税収の行方
が問題となる。
そこで、これらを解決する為に、次の様な原則を立てると良い。
通常の交渉が上手く行かず、どうしてもまとまらない時は、この様な案もある、という例示。
主権共有案、貸与案。
1、ある紛争地において、主権は紛争当事者同士の共有とする。またその共有地の政治的実際の行為は、紛争当地に地方政府を作り、その地方政府に対する紛争当事者からの要望を行なうことによって、その達成を目指す。その地方政府の所属は紛争当事者双方に帰属し、その安全保障は紛争当事者両方が保障する。
(つまり、株式会社におけるいくつかの会社による合弁子会社のような地方政府を紛争当地に樹立する)
ただし、その要求に対し、その地方政府は拒否権を持つ。実際に住んでいる人々にしか解らない事に、余り距離的に離れた場所に、住んでいる人々が要求を強めるのは、不健全な強制と住民に受け取られ、反発と対立の元になるからである。
2、資源と利益は
「資源、利益相互優先融通条約」
といった様なものを、紛争当事者と紛争当地地方政府で結び、そこで得られる様々な利益や資源は、相互の共有として相互に優先して供給する。
資源は双方の政府による合弁子会社を作って、そこから利益と資源の配分を行なうと良い。また資源の配分は紛争当事者間の折衝により決めるべきだが、基本的には均当配分が正しい。
3、紛争地に住む人々の所属国家は、その住んでいる人々が選択を可能とする、つまり住んでいる人の自由選択とする事で、二重国籍可能地として位置付ければ、住民同士の民族的対立も余り起きない。
また税収はまず、その地方政府の運用費を差し引き、その後それぞれの住民が、国税を納めたい国に収められるようにする。ただし、紛争当事者の国同士で税制の違いかある事もあるので、その選択する税の納付料は、その紛争当地地方政府の設定した額とする。つまり納める額は一緒で、どちらに納めるかはそこに住んでいる人が決める。地方税はその地域の政府の運用費用として収める。
4、なんらかの問題がある時は、いつでも紛争当事者が話し合える様に、紛争当地地方政府内に常設の交渉委員会を設置し、相互の代理を置く。つまり外国に送る大使的な担当者を常設する。
これは
「主権共有案」
である。
仮に紛争当地に紛争で勝った国が乗り込んだとしても、結局は紛争地に統治の為の地方政府をいずれ作るのだから、それならば戦争にならない為の地方政府を作っても良いだろう。
何よりも、この案によって生まれる効果は、
「戦争をしなくても良い」
という事である。
戦争を行ない利益の独占を望み、この案と独占案での利益の違いなどの比較から、この様な折半案は嫌われるかもしれない。
しかし、戦争になれば、膨大な人的、資源的、金銭的喪失と、長年にわたる憎悪の循環によるテロの永続化と、国際的信用の凋落が生まれる。
それよりは、折半案の方が、利益がある点で、有益である。
何よりも、戦争という殺人行為をしなくても済む。
それは巨大な利益であり、人類益、世界益に適合する。
そして何よりも、
「時の利」
を失わずに済む。
ある土地を、
「どちらか一方の物」
と独占しようとすると、他方にとっては、土地を奪われ、失ってしまう意味となり、そこから争いが生まれる。
「紛争者全員の共有物」
とすれば、紛争当事者全員に利益が生まれ、争いが生まれなくなる。
共有化によって、独占化よりも得られる利益の分割を為さなくてはならず、損だと考えるのではなく、共有化によって得られる利益と紛争の防止自体が巨大な利益だと考える事が、結果として紛争当事者全員の不満の解消と長期的利益を保障する。
紛争を長期化する事自体が、巨大な利益の逸失と成る事を意味する。
例えば資源を巡って争ったとしても、紛争が長期化する内に世界のテクノロジーが進歩し、その資源の価値が下がれば、争う意味も無くなってしまう。
平和の利益は、戦争の利益よりも遥かに勝るのである。
何より、紛争地に必要な事は、静かな環境である。
戦争地帯では、人々が静かに暮らす事が難しい。
静かな土地で無ければ生活は出来ず、静かに眠る事も出来ず、静かに祈りを捧げる事も出来ない。
「静かな土地」
こそ、キーワード。
その理解が、平和意志をより広げる。
例えば、一つの案として、主権の貸与案。
主権の存在は相手に認める代わりに、主権の貸与を頼み、引き換えに貸与の代金を支払う。
これで戦争を防ぐ。
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