第5話 憲法改正論~憲法九十六条編~(後編)

はい、ボカロ大好きな小説書き、かにです。今回は四話の続きになります。四話で書いたとおり、今回は憲法九十六条について書きたいと思います。前編のほうにも書きましたが、作者は国語の苦手な中学生です。無論、文章力なんて、かけらもありません(汗)それでも付き合ってもらえると幸いです。今回は、前回以上には長くならない・・・つもりです。それと、前回と同じように、今回もいつも以上に作者の偏見を多大に含んでおります。気分を害する可能性がある方は読まないことをお勧めします。 


僕は、憲法九条に続き、憲法九十六条も改正するべきだと思います。憲法九十六条は、憲法の改正方法について規定しています。条文は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」です。要するに、憲法を改正するには、衆参両議員のうち三分の二以上の賛成を必要とし、さらに、国民投票をして、過半数の賛成が必要である。っというような感じになります。まぁ、改正しにくいですよね。では、日本がどれだけ改正しにくいか他国と比べてみましょう。ちなみに日本はゼロ回です。アメリカ、六回、ドイツ、五十八回などです。あとは作者の知識不足です(汗)イギリスは憲法がないそうです。(不文憲法)日本のような変えにくい憲法は硬性憲法と呼ばれます。改正しやすいものは、反対に軟性憲法と呼ばれます。ドイツ、アメリカなどは、日本と違い、国民投票を必要としません。だから、憲法を改正して、もっと改正しやすくしよう。っというわけです。でも、「今まで憲法を改正しなくてもやってこれたんだから、このままでいいでしょ?」っと考える方もいるでしょう。ですが、それは違います。時代とともに日本を取り巻く環境は次第に変化しているといえます。それとともに、憲法を変えるべきだと思うんです。現憲法で対応できないことに対応できるようにする。要するに、時代のニーズに合わせる。それが、これからの憲法に求められるものだと思います。

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