けっこう真面目に
そして、クドクドとリクツを書かせてください。
今回の矢野さんなんですが
警察に連れて行かれた後
どうなるのか、という問題です。
18歳未満が起こした事件で
少年審判の場合
いわゆる「検察逆送」となって
下級審に委ねられるケース以外は
「執行猶予」というものが付きません。
少年審判の「判決」では軽い方から
「審判不開始」「不処分」=無罪扱い
「保護観察処分」=保護観察期間が終われば無罪扱い
「特修短期処遇」=開放的な少年院への4か月以内の収容
「一般短期処遇」=6か月以内の収容
他に主に低年齢の子どもに対して
「児童自立支援施設等送致」
「児童相談所送致」
となっているんですが
フミ高の子だと
非行傾向が進んでいるとは思えないため
一番重くても「特修短期処遇」です。
しかも、本人は
「傷害の意図は無い」わけで
客観的にも意図があるとは判断できません
これは、昔のグリコ森永事件で
「どく いり きけん たべたら しぬで」
と書かれたお菓子が置いてある事件では
「殺人未遂とならない」というのが
学者達の一致した見解であることが傍証になります。
そのために「流通食品毒物混入防止法」が
わざわざ作られたほどですので。
弁護士が、それを主張すると
まさかの「審判不開始」とか「不処分」
重くても
「保護観察」で終わる可能性は十分にあります
民事は別に、親がお金を払うでしょうけど
賠償額は現在の収入を考慮されますからね~
慰謝料が3千万~4千万程度だそうですが
今回は「父親」に渡したものでもなく
しかも「食べるな」というメモを付けています。
これらを合わせると
慰謝料も低額になる可能性はあります
ちなみに
この件を概略として伝えて
どうなると思う?
と意見を求めたら
「まさか」の回答が返ってきました。
一番重い罪は
「毒」と書いた食べ物を珠恵に渡した部分が
脅迫行為として相当する可能性があるけど
弁護士と裁判官次第でわからないだろう
という話です。
え? っと思いました。
これ、おそらく
毒入りの食べ物で珠恵の父親が死んだ
と言う部分は
「過失致死」に該当するはずだそうです
その場合は刑法第210条
過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。
となっており
まさかの「罰金刑」なんです。
いっぽうで「脅迫罪」だと
2年以下の懲役もある罪です
罰金だと30万円以下。
でも、この場合
たとえば「死ね」と書いてあっても
「食べるな」と言う文字が付いていて
今回はメモにある英文は
「死ぬべきだ」と訳せるわけで
判断が非常にタイトなんですよね
さすが進学校の生徒だけに
まさに「ギリ」のラインに止まっていると言うべきか。
今回の矢野さんの想定は
「害」を明らかに想定してないんです。
この事件、どっかの法学部生が
ディベートでもしてくれませんかね?