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少年事件について

けっこう真面目に
そして、クドクドとリクツを書かせてください。


今回の矢野さんなんですが
警察に連れて行かれた後
どうなるのか、という問題です。

18歳未満が起こした事件で
少年審判の場合
いわゆる「検察逆送」となって
下級審に委ねられるケース以外は
「執行猶予」というものが付きません。

少年審判の「判決」では軽い方から

「審判不開始」「不処分」=無罪扱い
「保護観察処分」=保護観察期間が終われば無罪扱い
「特修短期処遇」=開放的な少年院への4か月以内の収容
「一般短期処遇」=6か月以内の収容

他に主に低年齢の子どもに対して
「児童自立支援施設等送致」
「児童相談所送致」


となっているんですが
フミ高の子だと
非行傾向が進んでいるとは思えないため
一番重くても「特修短期処遇」です。

しかも、本人は
「傷害の意図は無い」わけで
客観的にも意図があるとは判断できません
これは、昔のグリコ森永事件で
「どく いり きけん たべたら しぬで」
と書かれたお菓子が置いてある事件では
「殺人未遂とならない」というのが
学者達の一致した見解であることが傍証になります。
そのために「流通食品毒物混入防止法」が
わざわざ作られたほどですので。

弁護士が、それを主張すると
まさかの「審判不開始」とか「不処分」
重くても
「保護観察」で終わる可能性は十分にあります

民事は別に、親がお金を払うでしょうけど
賠償額は現在の収入を考慮されますからね~
慰謝料が3千万~4千万程度だそうですが

今回は「父親」に渡したものでもなく
しかも「食べるな」というメモを付けています。

これらを合わせると
慰謝料も低額になる可能性はあります

ちなみに
この件を概略として伝えて
どうなると思う?
と意見を求めたら
「まさか」の回答が返ってきました。

一番重い罪は
「毒」と書いた食べ物を珠恵に渡した部分が
脅迫行為として相当する可能性があるけど
弁護士と裁判官次第でわからないだろう
という話です。

え? っと思いました。

これ、おそらく
毒入りの食べ物で珠恵の父親が死んだ
と言う部分は
「過失致死」に該当するはずだそうです
その場合は刑法第210条
過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。
となっており
まさかの「罰金刑」なんです。

いっぽうで「脅迫罪」だと
2年以下の懲役もある罪です
罰金だと30万円以下。

でも、この場合
たとえば「死ね」と書いてあっても
「食べるな」と言う文字が付いていて
今回はメモにある英文は
「死ぬべきだ」と訳せるわけで
判断が非常にタイトなんですよね

さすが進学校の生徒だけに
まさに「ギリ」のラインに止まっていると言うべきか。

今回の矢野さんの想定は
「害」を明らかに想定してないんです。

この事件、どっかの法学部生が
ディベートでもしてくれませんかね?

4件のコメント

  • 業務上過失致死罪の業務については、判例はもの凄く広く捉えております。 業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為は他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」
    →本件では、高校生という社会生活上の地位に基づき、学校生活で、手作りチョコを同級生に渡すという反復継続して行う行為であり、作り方・材料次第で、他人の生命身体等に危害を加えるおそれがある、ということで、業務性が肯定されてしまうかもしれません。常識的に、まさかと思いますが。
  • 真面目にお答えすると

    バレンタインデーのチョコを渡す
    という行為は
    反復継続して行う行為=業務とは言えないため
    「業務上」という構成要件を満たしません。

  • その部分は
    ボランティア活動などの行為を指している部分です
    たとえば、ボランティア団体に参加して
    公園を清掃している、等のケースですね。

    イベントごとでの、個人的な行為まで
    「業務」とするものではありません。
  • たとえば
    「チョコをお年寄りに渡す活動をする団体で作ったチョコ」
    と言うのであれば「業務上」が成立する可能性が高いです。

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