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魔女弁護士メグミちゃんの法律解説 出資法第5条とは

 出資法第5条って言うのは、簡単に言えば「高利貸し絶対に許さないマン」の事を言うのよ。

 具体的には、1日あたり0.3%の金利の規定があってそれに違反すると5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、又はその両方が課せられるわ。

【注意】
 筆者は法律の専門家ではありません。ガチで法律関係に困っている方は、お近くの弁護士事務所に行ってください。

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