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苦情解決制度

私が利用してる訪問看護ステーションの看護士の対応に不満があリ、その事業所を紹介した障害者基幹相談センターの職員に相談しました。福祉サービスの苦情はどこに言えばいいのか尋ねました。分からないと返事をされました。私はネット検索で、苦情解決制度を知りました。現在の社会福祉法は平成24年に改正されました。それは福祉サービスを受ける方の人権保護の文言付け加える云々と書かれてあった。福祉サービスを受ける場合、事業所は先ず契約書を交わして、サービスが始められる。契約書の最後ページに苦情窓口とその電話番号と責任者を明記しなくてはいけない。でも告知義務もあるが罰則規定が無いので、誰も教えない。クレーム=その事業所の評価が下がる→悪質な場合は行政から業務改善命令又は、資格取り消しになる。だから紹介斡旋する障害者基幹相談センターと福祉サービス事業所は裏で取り引きをして知らない方には教えない。私は、障害者基幹相談センターの職員に苦情窓口を知ってて何故教えないのか問いただすと、私の相談内容に教える必要性を感じなかったから、教えなかったと言われた。知ったのなら、その事業所にクレームを言えばいいのでは?とも言われた。
誠意と親切心の無い発言に怒ってる

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