「事故物件」というのは実は明確に定義されてきたわけではありません。
告知義務の必要な期間や情報開示の範囲が曖昧で不明瞭でした。
そこで2021(令和3)年10月、国土交通省(国交省)は告知についての判断基準を明確にした「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。
青切様が分かりやすく説明されてましたので許可をとって青切さまの近況ノートのリンクを貼らせていただきます。
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「[追記あり]事故物件の小説を書く人はご注意を」
https://kakuyomu.jp/users/aogiri/news/16818093082452546311#comment-16818093082454948823不動産に関する法律も知らない間に改正されておりますので事故物件について書かれる場合は今一度ご自分で調べてからの方が良さそうです^^
以前、コメントで事故の後に一度誰かに貸したら事故物件扱いにならないと書いた事があるのでその訂正の為に青切様の許可をとってこちらに書かせていただきました。
さて、今日はこちらは曇りで少し涼しいような気がします。気のせいかもしれませんがww
いつもありがとうございます。