桜井菜摘さんから評価を頂きました。ありがとうございます。
読者選考期間にガーッと星が入るのは、選考結果に影響するので勿論嬉しいのですが(笑)、こうして結果待ちで、通常ランキングからも弾かれている現状でも、新たな読者様が増えているのは、本当に本当に喜ばしい限りです。
今日は何だか疲れてしまい、『日常』の更新ができませんでしたが、明日は頑張ろう(^_^)
そして、二部のプロット作りも進めなければ。
余談ですが、個人的にミステリ書きとしては、刑事裁判手続き関係の基礎知識は必修だと思っています。
これ間違えると、一気に多少知識のある読者さんは冷めちゃうのよね。
けれどもいかんせん、昭和15年、16年頃は大正刑訴法が運用されていた時代で、刑事裁判制度も現在と大分異なるので、その辺の勉強もちゃんとしたい…。
条文にあたりたくても、廃止された法律ということで、六法や法令検索システムにも出てこないのが辛いところで、国会図書館のマイクロフィルム資料を必死こいて見たりしてます。
学生時代に買った法制史の教科書で何とかならないか。
ちなみに、明智本編5話で、20年以上前の殺人事件を訴追するという記述がありますが、あれは誤りではありません。
戦前の公訴時効は、時効の進行を妨げる事柄があると、現行のように停止するのではなく、中断したそうです。
中断の法律的な効果は、中断事由がなくなると、そこから0カウントで期間の計算がスタートします。
ですので、戦前は、折角時効完成間近でも、中断事由が発生すると、またカウントし直しという被疑者、被告人に優しくない制度だったそうです。
そして、陸海の刑法も同じ扱いだったとか。
5話で訴追中の人物も、中断事由が途中に何回か発生しているせいで、公訴時効が満了していないという設定です。