いやあ、私実はTYPE-MOON作品がかなり好きでして。で、その理由がまさに「設定」なんですよ。
さらにガンダムやエヴァのような裏設定満載の作品を小学生から現在の大学生まで存分に浴びてしまったもんだからさあ大変。
設定大好きマンが爆誕しました。
貨幣に言語、地理に歴史。細かいとこだとケータイショップの戦況図とかも。
多分本編には永遠に出てこないでしょうが。
ということで設定開示。ほいドン。メモ帳に書き殴ったのそのまま出してるから、文が荒いのはご愛嬌ということで、ひとつ。
法
主に先決判例手続制度をメインにし法運用を行なっている。
その為、新しくできたばかりの法律を根拠とした判例はかなり注目を集める。
この話題で欠かせないのは「実現可能性原則」。
これは合同暦1375年、エアドゥル大学の講義にて、国防の問題点を探る為「いかにこの国を攻め落とすか」を生徒間の課題として出し、それに対しての回答が生徒の不手際で外部に流出、当該生徒に警察側から厳重注意を受けたことに対しその生徒の親が警察相手に訴訟を起こした事件、通称「国攻め構想事件」で裁定された原則である。
裁判所側は憲法にて定められている内心の自由の侵害になりうるとしつつも、その計画は十分に実行可能なものであったこと、それが創作や論述の根拠といったものでなかったことを理由に挙げ、「その構想が実現可能であり、それを創作や論述に用いるものであると断じていない状態であったことから、十分に国家安全の脅威となりうる」と判断した。
ここから、「なんらかの断りがないまま、危険な構想・計画などを発表ないし第三者に故意・過失問わず共有した場合は、憲法にて定められる【内心の自由の保障】【表現の自由の保障】の対象外となる」という「実現可能性原則」が定められた。
……早い話「法運用はEUと同じだよ!」ということです。「実現可能性原則」については私の完全オリジナルです。近いものかまさにコレそのものが実在したらゴメンね。