第31話 派遣法の改正
いつの間にか派遣法の改正があって、そして、その波を受けることになった。
1.60歳以上である方
2.学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生・又は生徒
3.本業があり、前年の年間収入の額が500万円以上の方
4.世帯の年間収入の額が500万円以上であり、ご本人様の収入が世帯収入の50%以下である方(ご家族と同居されている方など)
これが、主な内容である。
要するに、日払いという形で働くことが、非常に難しくなったということである。
日払いでないと、生活できない人もたくさんいると思うのに、この国はいったい何をしたいのだろう?
要するに、学生はセーフで、働きたいざかりの人はほぼアウトである。
だいたい日払いになると、肉体労働関係の仕事が多いが、直受け(派遣ではなくアルバイト的な仕事)はほぼなく、下請け、○○請けの仕事が大半で、要するに派遣会社を通じてでないと、仕事を得るのは難しい。
それに加えて、上記の条件が加わるため、もうあとは生活保護に頼らざるを得なくなる。
生活保護の一歩手前の制度は、あることはあるのだけれど、審査はかなり厳しく、「働けるのなら働け」というスタンスである。
おまけに日払いをすすめてくる。
(派遣法の改正を知らない職員もいらっしゃるようです)
よく生活保護を受けないで、必死に頑張っている人が、生活保護をもらって、娯楽うんぬんに興じたりする人を批判したりする記事を目にするが、もらったとしても、どうか責めないでほしい。
ネットだから、匿名だから、感情のままに書いてもいいと思っているかもしれない。
だけど、このご時世だから、何に火がつくか分からない。
確かに、その人から見たら許せないのかもしれない。
でも、自分からしたら、よっぽど精神が強くないと、受給の状態になったとき、耐えられないこともある。
毎週一度、ハローワークにいって、職を探し、職業相談を受けること。(これは義務)
コンピュータで、仕事を探す。
見つからない。
働きたくても働けない。
面接に行っても、落ちまくる。
精神的にもまいってくる。
不意打ちの家庭訪問。
プライバシーなんてあったもんじゃない。
そうなると、へたしたら、生きるか、死ぬかの精神状態になってしまう。
そういう時に娯楽さえも楽しめないとしたら、もうどこへいったらいいの?
これは切実な思いです。
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