1・エロが悪いへの応援コメント
エロが悪くない、というのは賛成です。ですが、それとこれとは別、だと思ってます。
「子ども向けサービスにおける追跡型広告や外部誘導、個人情報取得や課金への誘導などの現状を再度確認し、利用者や保護者が広告表示を選択できる仕組みを整える必要はあるかもしれません。」
これ、今すぐ必要だ、というのをご存じでしょうか。
今の小学生は全員、インターネットで繋がるタブレットやPCを持っており、中学生の9割以上が自分のスマホを持ってます。そして、小学校の授業でタブレットを使ったら、検索したWebページにアダルトな広告が表示されるのは普通です。当然、トラブルもあります。
子供が通うようなコンビニのレジ前でアダルトな雑誌を売るのはやめてほしい、という意図の法律だと思いますよ。
作者からの返信
コメントありがとうございます!
確かに、それとこれとは別ですよね。
でも、でしたらなぜ「ですが」と接続されたのでしょうか?
子どもへの対策が今すぐ必要であることと、今回の法案の手段が適切であることは別問題ですもんね。
本文を読んでいただいてご理解いただいている通り、私も、追跡型広告、外部誘導、個人情報取得、課金誘導、強制表示などへの対策を否定していません。
ただ、少々気を付けていただきたいと思うのは、緊急性があったとしても、手段の検証を省略していい理由にはならないという点です。
むしろ、子どものために今すぐという道徳的圧力によって、合法な表現の排除、誤判定、成人のアクセス制限、性教育・医療・被害相談情報の遮断を見逃す可能性を危惧するべきではないでしょうか?
それから、学校の授業中に学校端末で広告が表示される問題なら、まず問うべきは、国や自治体、学校による端末管理、フィルタリング、セーフサーチ、利用サイトの選定、広告配信側の審査ですよね。
家庭利用なら、家庭での設定や、子ども用アカウントも検討対象になるかと思われます。
政策によって接続環境を拡大し、その管理上の問題を、無関係な合法作品や作家、成人利用者へ転嫁してよい理由にはなりませんからね。
それと、一応補足させていただきたい点があるのですが、「小学生は全員端末を持つ」「中学生の九割以上が自分のスマホを持つ」「授業中にアダルト広告が出るのは普通」という貴殿の説明は、学校配備、利用、私有、本人専用を混同し、発生頻度を一般化してしまっていますよ?
こども家庭庁の令和7年度調査では、6~9歳の小学生のインターネット利用率は91.0%ですが、学校配布、指定のGIGA端末利用率は50.8%です。10歳以上の小学生ではGIGA端末利用率71.6%、中学生では76.2%です。「小学生全員が端末を持つ」というのは、一人一台の学校環境、実際の利用、私有を混同してしまっています。
ちなみに、中学生の通常のスマートフォン利用率は84.8%です。
契約していないスマートフォンまで含めた利用合計が90.4%ですが、これは「9割以上が自分のスマホを所有している」という数字ではありませんよね。
また、中学生の95.4%という数字は、スマートフォン利用者のうち子ども専用端末を使う割合で、中学生全体の所有率ではありません。
一方、文部科学省の資料では、Webフィルタリングを整備している学校は全体の99.8%です。小学校は18,271校中18,229校、中学校は8,945校中8,920校で、端末更新の補助要件にもWebフィルタリングが含まれています。
性的な広告がフィルターをすり抜けるという有識者の問題提起は政府会合にもありますね。
ただ、これは全国的な発生率を示した統計ではなくて、「授業中に表示されるのが普通」と一般化できる資料は私は確認できませんでした。
私の資料収集に穴がある場合もあるかと思いますので、もし、資料をお持ちである場合は、提示していただけますと幸いです。
それから、コンビニの比喩も実態とは異なりますので、補足させていただいてもよろしいでしょうか?
2019年に新たに消えた対象には、違法な雑誌だけでなく、成人には合法的に販売でき、区分陳列されていた類似する雑誌類も含まれました。一方で、一般週刊誌の性的な表紙や見出しは残っていますよね? 貴殿のように子供のことを考えられている方であれば、これに、疑問を抱いたことが、当然にあると思います。
コンビニの例も、一貫した子ども保護というより、媒体名や社会的地位による選択的排除の先例になってますよね。
これに関しては、また後の回で詳しく取り上げようと思っておりますので、この場ではここまでとさせていただきます。
ちなみに、今回の法案は、大規模プラットフォームに通報受付、措置要領、実績公表を求めて、性以外も含む青少年有害情報と、さらにそれに準ずる情報を判断させる制度になるわけですよね?
問題が存在するという事実があっても、だから直ちにこの法案が必要だと結論するのは早計でしょう。
まず、実際に問題を起こした配信設計、端末管理、広告審査、欺瞞的誘導を直すのが先ですからね。
具体的な原因を問わずに、性的という属性を理由に合法な表現全体へ負担を広げることになるのはまずいじゃないですか。まさに、それとこれとは別ですよね。
子どもへの具体的な安全対策と、性を理由とした表現分類、流通排除は別問題ですからね。
2・風紀の悪化への応援コメント
こんにちは。お邪魔します。
これって元々すでに法律が施行されていて、国民民主党が広告規制だのを追加しようとしているんですよね。
であるなら、元々の法律の内容や、同党による追加内容についてかいつまんで説明していただかないと、議論がいまいち見えずらい感をいだきます。
それからたとえば決裁規制についても、その手のものを購入している人以外はいまいち現状を把握していないんじゃないでしょうか。ちなみに決裁規制がすでにあるとすると、少なくとも今回の国民民主の改正動議とは関係ないわけで、これはすでに施行された法律に従った処置なのでしょうか。当方はむしろ国際的なポリコレ運動的外圧に同調したものなのかなと漠然と考えていたのですが・・・
作者からの返信
こんにちは。コメントありがとうございます。
ご理解のとおり、今回提出されたものは独立した新法ではなく、すでに存在する青少年インターネット環境整備法の一部改正案です。
現行法には、青少年有害情報、フィルタリング、事業者や保護者の役割などがすでに定められています。今回の改正案は、一定規模以上のプラットフォームに対し、広告について閲覧防止措置の実施要領、国民からの連絡受付、実施状況の公表などを新たに求めるものです。
確かに、第2回までの段階では、現行法と今回の追加部分の区別をまだ詳しく示していないため、議論の対象が見えにくいと思います。
後半では法案本文を独立して扱う予定です。
私の解釈だけを先に提示するのではなく、改正法案の実際の条文や資料も見たうえで判断していただきたいという思いと、条文をそのまま転載するだけの構成にはしたくないという考えから、現在の順序にしています。
もちろん、制度の全体像が分からなければ、異なる原因による問題を一つのものとして論じているようにも見えるというのも事実でしょう。
必要な資料やURLの追記、冒頭での簡単な補足については、全文完結後の見直しに加え、今後も同様のご意見があれば早めに検討したいと思います。
貴重なご指摘をありがとうございます。
次に、決済についてですが、今回の改正案とは直接の因果関係はありません。
DMM、DLsite、Fantiaなどでカード利用が制限された事例は、今回の法案提出より前から起きています。また、これらを現行の青少年インターネット環境整備法に基づく行政上の措置と、一括して説明することもできません。
多くはカード会社、決済代行会社、販売サービス間の契約やリスク管理を通じて生じていますが、事業者の発表では、具体的な理由や交渉経過が開示されない場合もあります。
ご指摘の国際的な社会運動や苦情については、それらが決済事業者へ圧力をかけたと確認できる海外事例はあります。ただし、個々の国内事例まで、すべて同じ原因によるものだったと断定できる資料は、私が確認した限りでは見つかっていません。
本随筆で決済問題まで扱うのは、今回の法案が直接カードを止めるからではないのですが、制度上の原因は別であっても、広告、検索、実店舗、決済という入口を別々の主体が閉じれば、作品そのものを禁止しなくても、合法な作品が読者へ届かなくなるという共通構造があるためです。
第2回で触れた公権力、決済、流通インフラも、すべて同じ仕組みによる規制だという意味ではありません。表現を直接違法化せず、異なる主体がそれぞれの入口を閉じることで、結果として市場から見えにくくなるという点を扱っています。
その区別に関しては、ただ鵜吞みにするだけでなく考えてほしいという私の意図に加え、今後の本文で補足する予定に伴う構成上の都合でもありました。
以上を踏まえ、今後、他読者様の意見等も含めて勘案し、必要に応じた改稿を検討したいと思います。
引き続き、一緒にこの問題を追いかけ、さまざまな視点から見ていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。