偽装交際契約書

 本契約は、甲および乙が対外的に交際関係を装う(以下「偽装交際」という)ことについて、その権利・義務および諸条件を定めるものである。


第一条(当事者)

 本契約の当事者は、以下のとおりとする。

・甲:黒瀬 瞬

・乙:白峰 華乃葉


第二条(契約内容)

 甲および乙は、本契約期間中、対外的に相互を恋人として認識させることを目的とし、必要に応じて、それに準じた言動をとるものとする。


第三条(契約期間)

 本契約は、締結日である令和七年四月二十一日より効力を有し、乙に実際の恋人が成立した場合、または甲乙いずれかが本契約の目的を達成したと合理的に認め、かつ当事者双方の協議により本契約の必要性が消滅したと合意された場合に限り、終了するものとする。

 なお、当事者一方が、自己の独断による通告のみで契約の終了を主張することはできず、また、主観的判断または感情的理由のみに基づく契約終了の主張も認められないものとする。


第四条(協力義務)

 乙は、甲の社会的信用・利益の向上に資する範囲において、一件の包括的協力案件に応じる義務を負うものとする。

 当該協力案件の具体的内容・形式・実施時期については、契約施行後、甲の意思表示により提示されるものとし、乙の学業・生活に重大な支障を及ぼさない範囲で、甲乙間の協議により柔軟に判断されるものとする。ただし、乙は、甲の要請が社会通念に著しく反すると合理的に判断される場合を除き、これを拒否できないものとする。


第五条(秘密保持)

 当事者は、本契約の存在および内容、ならびに当該偽装交際の性質について、第三者に開示しない義務を負う。

 ただし、互いに合意の上で必要と認めた場合は、この限りでない。


第六条(誠実義務)

 甲および乙は、本契約の履行に際し、相手方に対して誠実に対応するものとし、本契約を一方的に貶める言動、または関係を破綻させることを意図した行為を慎むものとする。


第七条(虚偽申告の禁止)

 甲および乙は、契約の交渉・締結および履行に際して、相手方に対し、故意に虚偽の申告を行ってはならない。

 ただし、当事者が開示する義務を負わない情報について沈黙を保つことは、これに含まれない。


第八条(契約違反とその対応)

 前各条に著しく反する行為があった場合、他方は契約の即時破棄を申し出ることができる。

 ただし、その際も誠実義務を遵守し、円満な協議の上で解決を図るものとする。


第九条(その他)

 本契約に定めのない事項については、当事者間の協議により、随時これを定める。

 また、必要に応じて契約内容を補足・修正することができる。ただし、その場合も当事者双方の合意を要するものとする。


令和七年四月二十一日 作成


甲:_________(署名) 乙:_________(署名)

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