第29話

この書類は労基署の窓口から受け取ってきたものであるが、前医の初診日からの医療費も時効内(2年)であり遡って申請可能なので、職場から証明を記載してもらい、さらに前医の証明を記載してもらうように説明を受けた。


私が労基署で、

「(大学病院が)『事業主の証明』をするわけがないと思うのですが、その場合はどうしたらいいですか?」

と尋ねたところ、

「○月○日に□□大学病院の△△課の◎◎氏へ当該労災申請にあたり、費用請求書に事業主の証明を依頼しました。

しかし、●月●日に◎◎氏より××の理由により事業主の証明を受けることができないと連絡がありました。」

といった内容の「事業主の証明を受けられなかった経緯・理由を」を記載した別紙を添付しなければならないそうだ。


無駄な作業だ…


しかし、この無駄な作業を終えないと前医へ証明の依頼ができない決まりらしいので仕方がない。

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