第28話

休職中の6月6日、心療内科の主治医に、

「この病気を理由に(事実上)解雇されることになりました。在職中は波風を立てまいと労災申請をしていませんでしたが、これを機に労災申請します。」

と話したところ、この個人開業のクリニックでは労災保険や事故保険は扱えないので労災病院へ転医するように言われた。


理由は認定されるまで長期間要する上、レセプト請求の方法が特殊であり、対応しきれないためとのこと。


そこで、主治医の先生は早速労災病院宛の紹介状を記載して下さり、また、労災病院は予約制であるため、事務員の方が翌週の6月13日に労災病院の心療内科の予約をして下さった。


労災病院の職員の方達は、労災申請に必要な書類などにも詳しく、

書類を依頼するときに、

「○号様式ですよね?ここに来院されるには交通費がかかっているでしょう?この書類は医療費だけではなく『移送費(通院にかかる交通費)』の請求も兼ねているから、書いた方がいいですよ。」

とアドバイスして頂いたりした。

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