浮気が疑われる妻の行動
弁護士法律相談ドットコムより抜粋。
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【妻の浮気が原因の離婚調停について】
相談者:40代男性
内容:私は妻と結婚して今年で10年になります。お互い同い年で、大学時代に出会って交際を経て、結婚に至りました。今まで良好な関係を築き続けられており、二人の子どもにも恵まれて本当に幸せな日々を送っておりました。しかし最近、妻の様子がおかしいのです。
最初に違和感を感じたのは、なにやら妻がしきりに他の誰かとやり取りをしているところを目撃した時です。妻は仕事をしておりませんから、特段誰かと頻繁にやり取りをするような事はありませんでした。しかし最近、決まった相手と高頻度に連絡を取り合っている様子なのです…。連絡はスマホで行っており、私も詳しい中身を見たわけではありませんが、少し目に入った文章を見る限り、かなり親し気に話をしている様子でした。ある時私が「誰と話をしているの?」と聞いた時、妻は「呼んでる人」と言いました。友人だとか知人だとかではなく、呼んでる人だと…。
さらに妻は、その相手と連絡を取り始めた頃からなにかと部屋の内装について文句を言うようになり始めました。それまでは白を基調とした穏やかな雰囲気を大切にしていた妻だったのですが、どういうわけか突然青色や緑色を中心としたインテリアにこだわりはじめて、ついに壁紙の色まで勝手に変えてしまっていました。私に何の相談もなく、です。その事をどう妻に問いただしても、妻は全く私の言葉に応えてくれません。「呼ばれてる」だとか、「あなたにもそのうち分かる」だとか、「あなたの体こそ真っ赤で見てられない」と言い返してきて…。
これは僕の推測なのですが、妻は浮気相手を家の中に招き入れているのではないかと思っています…。部屋の内装を急に一新してしまったのは、浮気相手の趣味をそのまま聞き入れたからだと考えれば辻褄はあいますし、そんな事でもなければ妻が一人だけでこんな大それたことをやるとは思えないのです…。
そんな中で決定打となったのが、おそらく浮気相手の居場所であろう住所を目にした時です。名前こそ書かれていませんでしたが、『三重県津市西区○○町〇-〇-〇』とはっきり書かれている紙がリビングから出てきました。そこには一緒に「これでずっと一緒にいられる」と書かれており、明らかに相手方の筆跡のようでした…。妻は、私の事を裏切っていたのです…。私は恐ろしくてその場所に行くことも調べることもできていない状況なのですが、おそらく浮気相手のいる場所とみて間違いないと思います…。
そんな妻に扇動されてしまったのか、最近は子どもたちも私の事を敵対的な目で見つめてきます。まるで妻とその浮気相手が本当の親であるかのような雰囲気で、私はとても現実を受け止めることが出来ていない状況です…。
そこで弁護士の先生に相談させていただきたいのです。このような家庭状況になってしまっては、もはや元あった通りの家族関係に戻ることはできないと思います。もしもこのまま離婚することとなったなら、その原因は全て妻にあるものだと思うのですが、私はそれでも妻に財産分与を行ったり、子どもたちの親権を争ったりとしなければならないのでしょうか?私には子どもたちの存在が何より気がかりでなりません。妻に扇動されつつある状況であるため、決断は一刻も早い方が良いものだと思っております。難しい問題だとは思いますが、アドバイスを頂けますと嬉しく思います。何卒宜しくお願い致します。
回答者:清水健也【東京西山下弁護士会所属】
回答:今の状況を聞く限り、夫婦関係をこれまで通り進めていくことは難しいものと思います。状況が質問者様のおっしゃられている通りならば、その責任は奥様にあるものとして話を進められることでしょう。しかし質問者様のお考え通り、依然として親権の保持は母親に有利である旨は変わっておりません。
ただ、これからお二人のお子様の教育を行うにあたって、その能力がないと裁判官に判断されたなら、親権は奥様ではなく質問者様に認められることとなります。過去の相談事例にも質問者様に似たような事例がありましたが、親権を父親が保持する決定が出たこともあります。それゆえ、このようなケースにおいては非常に慎重な行動が求められます。親権欲しさに余計な事をしてしまっては、かえって自分の心証を悪くしてしまうだけになります。
さて、ここからは奥様が本当に浮気の事実を有しているかどうかの話をさせていただきたく思います。お話を聞く限り、我々としてはまだ浮気の事実を訴えるには難しい状況にあるというのが正直なところでございます。質問者様がお心を痛められている事は事実であり、大変に苦しい思いをされていることと思います。しかし、第三者を納得させうるだけの証拠をそろえなければ裁判官からの支持は得られません。その点をご理解の上でお聞きください。
まず、部屋の内装やインテリアについての考えが180度変わってしまったとのことですが、それがすなわち浮気相手を自宅に招き入れているとは言い切れないところです。趣味が変わることなど人間生きていればいくらでもありますから、浮気が事実だったとしてもそう言い訳をされてしまう可能性が高いです。この点を訴えるなら、自宅内で決定的と言える証拠を確保することが先決と言えます。
次に、連絡相手の住所についてです。僭越ながらこちらで該当住所を確認させていただいたところ、薄暗い地面が広がるのみの場所であり、生身の人間が住んでいるとは考えにくい場所でした。それゆえ、ここに浮気相手が住んでいるという推測もやや強引であるように思えてなりません。こちらに関しても証拠をそろえることが必要になりますので、この住所にはれっきとした人間が住んでおり、奥様との明らかな接点を持っているという事を立証することが必要となります。
当弁護士会におきましては、それらの調査や証拠の回収を他の弁護士事務所よりもスピーディーに行っております!質の高い研修を受け、数々の実務をこなした信頼のできる弁護士をご用意させていただきますので、ぜひ安心して調査依頼を行ってください!詳しい連絡先は追って連絡させていただきます。
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