Rp:12 かかりつけ薬剤師になろう その4

鈴木さんにかかりつけ薬剤師の同意を取ってもらう提案をしたところで、他にも確認するべきことはいくつかある。


かかりつけ薬剤師の算定要件として、以下のような文言が示されている。


1.以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

 ・施設基準の届出時点において、保険薬剤師として継続して3年以上の薬局勤務経験がある。

 ・保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

 ・当該保険薬局に週32時間以上(育児・介護等で時短勤務を行う薬剤師の場合(注1)は週24時間以上かつ週4日以上)勤務している。

 ・施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。

2.薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること

3.医療に係る地域活動の取組に参画していること

4.患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること


僕が最初鈴木さんに在籍期間を確認したのはこのためだ。

幸い、谷口さんが研修認定薬剤師の認定取得を支援してくれていたので鈴木さんは認定を取得していた。

パーテーションに関しても以前薬局の改装をしたタイミングで改善された。

だが、ここで問題が起こった。

地域活動の取り組みへの参画だ。

夜間受付をしている医師会病院の門前薬局などは薬剤師会会員の中でシフトを回して、これに参加すれば「地域活動に参加した」とみなされる。

だが鈴木さんのようなお子さんもいる女性薬剤師にこの活動への参加はなかなか難しい。


これは早急に対処しないといけない!!

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