イギリスにおける法闘争

第6話

イギリスでは低所得者救済のため、生活必需品の消費税率を低く、嗜好品の税率を高くする軽減税率の政策を採っている。プリングルズは嗜好品にあたるポテトスナックとして17.5パーセントの課税対象商品とされていたが、米P&G社はジャガイモの使用量が50%以下である事、当局の定めるポテトスナックの基準が「ポテトチップ、ポテトスティックなどポテトやジャガイモ粉、ジャガイモのでんぷんを原料とした菓子類」であるなどを理由にポテトチップスではない(嗜好品ではない)と主張して争った。2008年7月の一審では英高等裁判所がP&G側の主張を認める判決を下した[20]が、2009年5月の二審で英控訴院が逆転判決を下し[21]、P&Gは敗訴。プリングルズはポテトスナックに分類され課税対象となることで決着した。

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