11/6 選挙区制と小選挙区制の違いを初めて知る40歳会社員

ようこそいらっしゃいました。

さてさて今日は「政治の仕組みを知る」シリーズの第1回目。


①投票の仕組みの理解(選挙区制、小選挙区制、比例代表制)


をやっていこうと思います。


そもそもよくわからなかったんですよね。なんで衆議院、参議院それぞれ一度の選挙で、わざわざ候補者と政党を選ばせるのか。


で、いろいろ調べながら自分自身が理解したことをまとめると次のようになります。


①「その地区のを決める」というのが「小選挙区制」

②「その地区のを決める」というのが「選挙区制」

③「その地区のを決め、あとは政党の名簿の上から決まる」というのが「拘束名簿式比例代表制」

④「その地区の1番の政党を決めるが、そこから個人の得票順で決まる」というのが「非拘束名簿式比例代表制」


いや、比例代表制2種類あったんかい!

しかも④は個人の得票数が当選に影響してたんか……。

ややこしすぎる……。


これまでよくわかってなかったんですが、衆議院と参議院の選挙ってかなり違うんですね。


衆議院:選挙区+拘束名簿式比例代表制

参議院:選挙区+拘束名簿式比例代表制


え……こんなの中学の公民の授業でやりましたっけ?


この中で一番ややこしいのは④かなと思います。

上では整理して書いてますが、実際には特定区という何やらよりややこしい制度が追加された模様。


それはもう別途調べていこうと思うんですが、④の場合はそもそも「政党を書いてもいいし個人名を書いてもいい」とか言われるやつです。


そういえばこの前の衆議院選のときは、そう言われなかったなというのを思い出します。衆議院選のときはあらかじめ名簿が出来上がっているから、比例代表で個人の名前を書く余地がないんですね。


なんでこんなにややこしいんだ……。これまで全然理解してなかった。

で、調べてみるとどうやら選挙制度って結構変わっているみたいで、最近だと「1票の格差」が大きすぎだと裁判所で違憲判決を受けて、制度が変わったみたいです。


いや、それもよくわからん……。

1票の格差が大きいとなんで問題なのか。


別に大きくても、その地区の1番が決まればいいならあんまり関係ないのでは……?


たぶん、私がよくわかってないだけなのかもしれません。

教えて偉い人……。


ってことで、まだまだいろんなことを掘り下げていけそうなので、もうちょっといろいろ調べていこうと思います。


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