区間の連続する切符を提示したら・・・
与方藤士朗
第1話 本件抗議文の全文
昨2024年10月18日金曜日に発生した事件についての抗議文を、当該会社に送付いたしました。
なお、送信時の文書における明らかな誤植、意を尽くしていない部分の加筆訂正を加え、本作品として不適切もしくは配慮不足を問われる恐れのある事項については伏せた表記をしております。
以下、ノンフィクション作品群としてお読みいただければ幸いです。
本作品群は今後情勢の変化があり次第続話を執筆公開し、筆者をして終結したと判断できた時点で完結とさせていただく所存に御座います。
・・・・・・・ ・・・・・ ・
株式会社 甲 御中
代表取締役社長 乙 殿
* 作品としての要素に鑑み、会社名および現代表者名は伏せます。
本メール文書の内容につきましては、本日16時8分より (筆者の携帯電話番号。非公開なので略) より15分57秒にわたり、
JR西日本の運営するお客様センター 078ー382-8686(公開のため記載) に架電し、
応対した担当者***氏(女性。格別の問題なくむしろ非常に良い対応であったが、迷惑を鑑み公表は控えます)に伝えたものを文書化し再現したものであります。
細部において相違はあるが、大筋において事実であることをあらかじめ申し添えておきます。以下本文においては、原則敬体は使用しません。
与方藤士朗とは私が職業作家として用いる通称であり、本名は丙(公開してはいるが作品に鑑み伏せる。以下同)である。本文書は公共性に鑑み、通称を使用して執筆の上送付いたします。本文は個人情報の不要部分は伏せ、作家として公表することをここに申し添えておきます。もし貴殿らが本件文書公開に異議を唱えられるなら、その折は当方で誠実に対処します。
・・・・・・・ ・・・・・ ・(ハイケンスのセレナーデを想起されたし)
本日、2024年10月18日15時5分頃(あまり言うと言うなら子どもの喧嘩の何月何日はともあれ何時何分何秒の言い返しになる上、それを正確に述べても仕方ないため、概算で表記します)、利用者である私与方藤士朗こと丙(本名。以下「当方」とする)はあらかじめ往路にて茶屋町駅及び児島駅で購入しておいた券売機発見の乗車券2枚(以下「切符」)を持参して児島駅改札に入場したが、その際誤ってイコカにて入場してしまった。
当方は14時40分児島発のマリンライナー38号こと3138Mに乗車し、15時2分に岡山に到着した。これは特に遅延の情報はないため、定刻で発着したものとみなしての記述である。しかしながら数分程度の遅延があったとしてもそれは本件においては論点足り得ぬ事項である。
岡山駅到着後、当方が同駅地下の自動改札を抜けるにあたりエラーが出たため、改めて切符を確認したところ上記事実を覚地するに至り、当時改札にいた社員某氏(当方氏名確認できず。そのため本文は「某氏」表記で統一する)にイコカ履歴の削除と切符2枚による出場を求めた。
某氏はイコカ履歴削除には応じたが、この切符2枚に対し当方に異議とも因縁ともつかぬ言動を為した。その件につき、以下述べる。
1・この切符では「入れませんよ」
意味不明。
本来児島駅で自動改札に入場する時点で児島からの切符を挿入すれば入場可能。加えて、岡山駅にて任意の自動改札に2枚の切符を揃えて挿入すれば出場は可能である。茶屋町駅において切符の連続性は保たれているからである。
イコカでうっかり入場したのは当方の落ち度ではあるが、それをもって某氏のかかる物言いを当方が許容すべき筋合いになるには至らぬ程度の軽微な瑕疵に過ぎない。当方が正当な切符を所持して乗車したことはここに再度申し付けておく。
なお、当方に不正乗車等の疑いがないことは、イコカ履歴及び所持する切符の始点と運賃を比してみれば明らかであることを追加して申し添えておく。
2.これに対し当方は、それは違法であると言えるのかと某氏に厳正に抗議した。
違法であるなら、該当する日本国の法令及び西日本旅客鉄道の制定する約款等の根拠を提示せよ。なおこの某氏なる者は、違法とも合法とも回答し得ておらず、当方は満足なる回答を得られていない。
3.上記 2. に対して某氏はさらに、これらの切符を使わなくなった場合は払戻手数料に所定の金額がそれぞれ(両切符の意か)にいるから、イコカで入場されて510円払われた方がお得ですよと述べた。
完全な意味不明。
合法的に30円の運賃を節約する手法を使うのが、そんなに御社は気に入らんのか。気に入るか否か等は論点足り得ぬからこれ以上の指摘は時間の無駄である。
これに対する御社への回答はひとつ。
テメエら風情にそんなヘラついた寝言を抜かす権利はねえ。以上!
以下、論をまっとうに戻す。
いずれにせよ、それは利用者において判断する事項である。御社社員にそんな権限があるのか。あれば根拠を明示せよ。根拠が明示できないのであれば、根拠がないものと当方はみなさざるを得ない。当方に限らず利用者には、合法であればいかなる手法であれども同等の役務の提供を受けられることは論を待たない。
当方の行為に同等の役務を提供できない根拠があれば、明示せよ。
なお、道徳的指摘や損得程度の論議に対しては、当方はその問答を拒絶する。本件は係る論点について論ずる必要性は限りなく乏しい事案である。
4.某氏はイコカの履歴を消去し、切符2枚を受領し当方を出場させた。
これは当然の措置である。
5.当方こと私は本件に際し、他の利用者がいることを心苦しく思いながらも、某氏にかく申し上げざるを得なかった。
わしはおまえらとは経験が違うんじゃ! よう覚えとけ!
これについては、社会人としては申上げたことにはい大人気ないとは思料する。
しかしながら、当方をしてここまで言わしめる原因を創出したのは、明らかに某氏である。
6.当方は 1.ないし5. の一連の事実に対し、冒頭のとおり直ちに抗議の電話を一報入れておることを改めて申上げておく。
なお当方はこのような言い方はしたくないが、鉄道趣味人として数十年にわたりこの世界を生き、それをもって人生を築き上げてきた人物である。
出自及び過去及び現在も関わる関連団体は、各所への御迷惑になるのでそれは伏せさせていただく。
当方の経験に鑑みても、国鉄時代やJR化後においてもここまでひどい対応はなく、人生55年を生きて初めての経験であることも声を大にして申上げておく。
以上の件につき、当方としては、御社代表取締役殿より(下位役職による者の代行は一切認めない)誠実なる回答を、本メール文書到達後4日以内に当方まで誠意を持って返信されたい。
本文書については、ことと次第においては当方の運営するブログ等に直ちに公開し、世に問わせていただくことを申し添えておく。これは公共の利害に関する情報であり、公開されることを拒むならば、その根拠をきちんと明示されたい。
なお当方は、不快な思いをさせたことによる謝罪等は特に求めていない。
また、中途半端な改善策云々による頑張りますポーズも一切要求しない。
それらによる論点すり替えはこれを一切認めず、万一そのような弁に終始されるなら、誠意なき回答とみなす。
本件の公共性に鑑み、本事例における本件事実及びそれに対する利用者としての弁に対する回答を真摯に求めるものであることを、最後にきつく申し添える次第であることをよろしく御了知されたい。
以上
2024年10月18日
与方藤士朗 こと 丙
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