第3話権利能力と行為能力について
とりあえず、民法から手をつけてみた。
ステップ1である、権利能力と行為能力について。
未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人。
単独の行為の効果と単独でも有効される行為。
それらを、各々確認する。
こんがらがって来たので、何回も読み直している。
今の未成年は18歳に満たない人間。
昔は男は18歳から女は16歳から結婚出来たが、今は18歳に男女がなってからだ。
また、女性は離婚しても半年間再婚出来なかったが、今は医学が発達したので、そんな待機期間は無い。
分からない事も勉強してくると、面白い。
でも、18歳で成人だが、酒、タバコは20歳から。
単に、選挙権を与えたかっただけだと、僕は思う。
息子がお年頃。
彼女はいないそうだ。
僕は女の子選びが下手だったけど、嫁さんと結婚して良かった。
強く、そして優しい。
こんな、病気の僕を見捨てなかった。
感謝している。色んな判例を読むと、僕は恵まれていると思う。
外務省職員がハニートラップに掛かり、機密情報を漏らした判例があるが、あれは男が馬鹿だね。
今夜はもう勉強しない。
ゆっくり寝て、早朝だな。
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