第六章 貴族に対する処罰

第21条

貴族が国家や皇王に対する忠誠を怠り、重大な職務違反や背信行為があった場合、皇王はその貴族に対して罷免や罰則を課すことができる。


第22条

処罰の内容は、貴族の地位の剥奪、領地の没収、または一時的な権利の停止などが含まれる。処罰は皇王の裁量により決定され、その決定は最終的なものである。

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