第五章 貴族の継承
第18条
貴族の地位は原則として功績に応じて授与される。世襲の場合、相続人に功績がないと判断された場合は、爵位は一段階降格して継承される。相続人が十分な功績を持たないと認められた場合、皇王はその地位を他の適任者に移すことができる。
第19条
後継者の爵位継承は、皇王の承認を必要とし、皇王が相続人の適格性を評価する。功績が不十分と判断された場合、皇王の裁量により爵位の継承が制限または拒否されることがある。
第20条
継承に際しては、皇王の判断により家系の貴族位が変更される場合があり、国家の利益に反する行動があった場合、相続人は爵位を失う可能性がある。
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