第一章 基本原則
第1条
もやし皇国は、絶対王政に基づく国家であり、皇王が国家の元首としてその全権を行使する。国家の運営および統治は、皇王の指導の下で行われる。
第2条
この憲法は、もやし皇国のすべての機関、役職、及び国民に適用される。憲法の内容は、国家の根本的な枠組みとするものであり、他の法律や規則はこの憲法に従うものとする。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録(無料)
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます