第一章 基本原則

第1条

もやし皇国は、絶対王政に基づく国家であり、皇王が国家の元首としてその全権を行使する。国家の運営および統治は、皇王の指導の下で行われる。


第2条

この憲法は、もやし皇国のすべての機関、役職、及び国民に適用される。憲法の内容は、国家の根本的な枠組みとするものであり、他の法律や規則はこの憲法に従うものとする。

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