第一章 目的及び原則
第1条
宇宙連合の目的は、次のとおりである。
1. 宇宙の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある宇宙的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び宇宙法の原則に従って実現すること。
2. 民衆の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸星国間の友好関係を発展させること並びに宇宙平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3. 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する宇宙問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4. これらの共通の目的の達成に当って諸星国の行動を調和するための中心となること。
注:星国とは星内を統一し、宇宙連合より認められることによって成る。
第2条
この機構及びその加盟星国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
1. この機構は、そのすべての加盟星国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2. すべての加盟星国は、加盟星国の地位から生ずる権利及び利益を加盟星国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3. すべての加盟星国は、その星間紛争を平和的手段によって宇宙の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
4. すべての加盟星国は、その星間関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる星国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、宇宙連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
5. すべての加盟星国は、宇宙連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても宇宙連合にあらゆる援助を与え、且つ、宇宙連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる星国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6. この機構は、宇宙連合加盟国でない星国が、宇宙の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの星国の星内管轄権内にある事項に干渉する権限を宇宙連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟星国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
宇宙連合憲章 HaluKSiklo @HaluKSiklo
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