第4話 商標制度
小説で商品名やキャッチフレーズなど、商標登録されているのをそのまま使うと、「それは著作権侵害では?」と指摘する人がいる。
結論から言う。問題ない。
私見を述べておく。
「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です」
「商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。」
「商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。」
【https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html)】
ということであり、小説で商品名やキャッチフレーズを表記しても著作権的には問題ない。
では、なぜ多くの書籍では伏せ字にしたり「ミセスドーナツ」「千葉ネズミーランド」などと、表記するのか?
ひとつは、名誉毀損その他で訴えられないためである。その商標にマイナスイメージをもたらす内容だと判断されたり、商標を利用して利益を上げようとしたと判断されば、訴訟リスクがあるからだ。
もうひとつは、メディアミックス展開にあたってのスポンサー関連への配慮だろう。例えば「コカコーラ好きな主人公がバーガーキングで働いている」場合、アニメ化その他にあたり、ペプシコーラやモスバーガー、マクドナルド、ロッテリアからの提供は受けられなくなる。
このような書籍の商標への配慮を「なんとなく」模倣しているのがネット小説の現状である。
で、僕の作品は商業ではないし、アニメ化もコミカライズもないので、商標への配慮はしていない。もちろん、特定商品をおとしめるような使い方はしない。
ていうかさ、小説に商品名出すのに著作権法関係あるなら、キングの小説の末尾、コピーライト表記だらけになるぞ。なってないだろ?
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