総則➁
第七条 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
第八条 第三条の帝国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律または政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
第八条の二 第三条の帝国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めることろにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療厚生施設、強制収容施設及び作業施設を置くことができる。
第八条の三 第三条の帝国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
第九条 第三条の帝国の行政機関には、その所掌事務を分掌される必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
第十条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は、廃止を必要と認める時は、案を備えて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
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